○阿賀野市農業経営改善計画認定要領

平成16年4月1日

訓令第59号

(趣旨)

第1条 阿賀野市農業経営改善計画の認定については、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)第12条第1項の規定に基づき、政令及びこれらに基づく通達等に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(認定基準)

第2条 農業経営改善計画の認定基準は、次のとおりとする。

(1) 阿賀野市農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想に規定する年間農業所得(主たる従事者1人当たり400万円程度)、年間労働時間(主たる従事者1人当たり1,800~2,000時間)の目標を掲げた計画であること。ただし、新規に就農しようとする者、新たに経営類型の新部門の拡大を図ろうとする農業者、現在経営規模が小さい農業者等から申請があった場合、これらの農業者の育成を図る上で必要であると認められるときは、認定基準の80パーセントを下限として、認定基準に適合しているものとみなして認定できるものとする。

(2) 既定の営農類型以外の営農類型について認定申請があった場合には、既定の類似する営農類型に係る目標経営規模等を考慮して認定するものとする。

(3) 農業経営改善計画の認定により、申請者の計画目標の達成が確実に見込まれるものであり、経営規模の拡大による効率的かつ安定的な農業経営が期待できるものであること。

(申請書の提出)

第3条 農業経営改善計画の認定を受けようとする者は、農業経営改善計画認定申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を市長に提出するものとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、期限を定めて提出させることができる。

(審査)

第4条 市長は、阿賀野市農業経営改善計画・青年等就農計画認定審査協議会を置き、申請書について審査し、その結果を農業経営改善計画認定書(第2号様式)又は農業経営改善計画不認定通知書(第3号様式)により申請人に通知するものとする。

(その他)

第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第38号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第45号)

この訓令は、平成20年12月1日から施行する。

(平成26年訓令第27号)

この訓令は、平成26年12月22日から施行し、改正後の阿賀野市農業経営改善計画認定要領の規定は、平成26年10月1日から適用する。

(令和3年訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

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阿賀野市農業経営改善計画認定要領

平成16年4月1日 訓令第59号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第2節
沿革情報
平成16年4月1日 訓令第59号
平成19年3月19日 訓令第38号
平成20年11月20日 訓令第45号
平成26年12月22日 訓令第27号
令和3年3月19日 訓令第2号