○阿賀野市鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則
平成16年4月1日
規則第118号
(趣旨)
第1条 この規則は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)及び鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(鳥獣の捕獲等の許可の申請)
第2条 省令第7条の規定による鳥獣の捕獲等の許可の申請書は、鳥獣捕獲等許可申請書(第1号様式)のとおりとし、捕獲等をしようとする日の15日前までに市長に提出しなければならない。
(許可証等の再交付の申請及び亡失の届出)
第3条 省令第7条第10項の規定による許可証及び従事者証の再交付の申請及び同条第13項の規定による許可証の亡失及び同条第14項の規定による従事者証の亡失の届出は、許可書等亡失届(再交付申請書)(第2号様式)により行わなければならない。
(許可証の住所等の変更の届出)
第4条 省令第7条第11項の規定による許可証に係る住所等の変更及び同条第12項の規定による従事者証に係る住所等の変更の届出は、住所等変更届(第3号様式)により行わなければならない。
(飼養登録の申請)
第5条 省令第20条の規定による登録の申請又は法第19条第5項の規定による有効期間の更新を申請しようとする者は、飼養登録申請書(第4号様式)による申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による有効期間の更新の申請は、有効期間が満了する日の2週間前までに行わなければならない。
(登録票の再交付の申請及び亡失の届出)
第6条 省令第20条第4項の規定による登録票の再交付の申請及び同条第6項の規定による亡失の届出は、第2号様式により行わなければならない。
(登録票の住所等の変更の届出)
第7条 省令第20条第5項の規定による登録票に係る住所等の変更の届出は、第3号様式により行わなければならない。
(登録鳥獣の譲受け又は引渡しの届出)
第8条 省令第21条の規定による登録鳥獣の譲受け又は引渡しの届出は、飼養鳥獣譲受け(引渡し)届出書(第5号様式)により行わなければならない。
(販売の許可の申請)
第9条 省令第24条の規定による販売許可の申請は、販売許可申請書(第6号様式)により市長に提出しなければならない。
(販売許可証の再交付の申請及び亡失の届出)
第10条 省令第24条第4項の規定による販売許可証の再交付の申請及び同条第6項の規定による販売許可証の亡失の届出は、第2号様式により行わなければならない。
(販売許可証の住所等の変更の届出)
第11条 省令第24条第5項の規定による販売許可証に係る住所等の変更の届出は、第3号様式により行わなければならない。
(書類の提出部数)
第12条 法、省令及びこの規則の規定により市長に提出する書類は、1部とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第15号)
この規則は、平成19年4月16日から施行する。
附則(平成27年規則第34号)
この規則は、平成27年5月29日から施行する。