○阿賀野市自然休養村管理センター使用料の減免割合を定める要綱

平成16年4月1日

告示第33号

阿賀野市自然休養村管理センター条例(平成16年条例第152号)第7条第2項に規定する使用料の減免割合は、次のとおりとする。

減免割合

利用団体及び利用目的

10割

市又は教育委員会が主催し、若しくは共催して利用する場合

官公署及び公的機関、社会福祉団体、身障者団体が利用する場合

市内の幼稚園、保育園、小・中・高等学校及びPTAが利用する場合

阿賀野市体育協会・文化協会が主催し利用する場合

市内のスポーツ少年団・子ども会連絡協議会等が主催し利用する場合

阿賀野市老人クラブ連合会が主催し利用する場合

9割

市の体育協会・文化協会加盟団体が利用する場合

市内のスポーツ少年団・子ども会連絡協議会等の加盟団体が利用する場合

市内の自治会・認定団体が利用する場合

5割

新潟県小学校体育連盟、新潟県中学校体育連盟又は新潟県高等学校体育連盟が主催する大会の場合

その都度市長

が定める額

その他特に市長が必要と認めるもの

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

阿賀野市自然休養村管理センター使用料の減免割合を定める要綱

平成16年4月1日 告示第33号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第1節
沿革情報
平成16年4月1日 告示第33号