○阿賀野市自然休養村管理センター条例

平成16年4月1日

条例第152号

(設置)

第1条 市における農林水産業に関する各種研修、農業者等の教養習得及び休養福祉並びに自然休養村整備事業実施の協業組合並びに組合員の中枢施設等多目的な機能を有する総合施設として、自然休養村管理センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 自然休養村管理センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

阿賀野市自然休養村管理センター

阿賀野市羽黒400番地

(管理)

第3条 阿賀野市自然休養村管理センター(以下「センター」という。)は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効果的に運用しなければならない。

(利用の許可)

第4条 センターの施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(利用の不許可)

第5条 市長は、公益の維持及び施設の保全に支障があると認められるときは、利用を許可しないことができる。

(利用)

第6条 第4条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、市長の指示した事項を厳守し、常に善良な利用者としての注意をもって利用しなければならない。

2 市長は、利用者がこの条例の規定に違反したときは、利用の許可を取り消し、利用を停止させ、又は退館を命ずることができる。

(使用料)

第7条 使用料は、市長が直接利用する場合のほか、別表に定めるところにより利用者から徴収する。

2 前項の使用料は、市長が必要と認める場合において、減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めによらない事由により利用することができないときは、この限りでない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の笹神村自然休養村管理センターの設置及び管理に関する条例(昭和54年笹神村条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

別表(第7条関係)

区分

利用場所

金額

備考

1室

研修室

8,500

冷暖房を使用する場合は、10分の1増とする。

芸能伝習室

5,400

会議室

3,000

休養室

2,800

阿賀野市自然休養村管理センター条例

平成16年4月1日 条例第152号

(平成16年4月1日施行)