○阿賀野市ふるさと農業歴史資料館条例
平成16年4月1日
条例第150号
(設置)
第1条 都市と農村との総合交流ターミナル施設として、農業振興などを趣旨として実施する地域の歴史文化、伝統芸能、特産物の情報発信やその体験など都市住民等にとって魅力ある農村空間を総合的に提供するため、ふるさと農業歴史資料館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ふるさと農業歴史資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
阿賀野市水原ふるさと農業歴史資料館 | 阿賀野市外城町4087番地1 |
(管理)
第3条 阿賀野市水原ふるさと農業歴史資料館(以下「ふるさと資料館」という。)は、市長が管理する。
(休館日)
第4条 ふるさと資料館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 毎週月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に定める休日に当たる場合は、その翌日とする。
(2) 12月28日から翌年の1月4日まで
2 市長は、前項ただし書の規定により臨時に開館し、又は休館する場合は、その旨を告示する。
(開館時間)
第5条 ふるさと資料館の開館時間は、午前9時30分から午後4時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(使用の許可)
第6条 ふるさと資料館伝承実演体験コーナー(以下「伝承体験コーナー」という。)施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 伝承体験コーナー施設の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、ふるさと資料館施設の管理上支障があると認められるとき。
(使用の制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命ずることができる。
(1) 伝承体験コーナー施設を使用する者(以下「使用者」という。)が許可を受けた使用の目的に違反したとき。
(3) 使用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。
(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。
(5) 公益上必要があると認められるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、ふるさと資料館施設の管理上特に必要と認められるとき。
(使用権の譲渡等の禁止)
第8条 使用者は、伝承体験コーナー施設の使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復義務)
第9条 使用者は、その使用が終わったとき、又は第7条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、その使用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(使用料金の納入)
第10条 使用者は、市長に別表第1に定める伝承体験コーナー施設の使用に係る料金(以下「使用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、市長が後納を認める場合は、この限りではない。
(使用料金の減免)
第11条 市長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料金の不還付)
第12条 既に納入された使用料金は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰さない理由により伝承体験コーナー施設を使用できないときは、使用料金を還付することができる。
(実費徴収金)
第13条 伝承体験コーナー施設を使用しようとする者は、別表第2に定める実費徴収金を納付しなければならない。ただし、国、県その他の公共団体が使用する場合、又は市長が公益上必要があると認める場合は、免除することができる。
2 実費徴収金の還付については、前条の規定を準用する。
(行為の制限)
第14条 使用者及び使用者以外でふるさと資料館を利用する者(以下「利用者」という。)は、使用者及び使用者以外でふるさと資料館内で次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設、附属物及び資料等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれのある行為
(2) 所定の場所以外での喫煙又は火気を使用する行為
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理運営上不適切と認める行為
2 市長は、前項に規定する行為をする者に対して、使用者及び使用者以外でふるさと資料館への入館を禁止し、又は退去させることができる。
(損害賠償)
第15条 利用者は、故意又は過失により施設、附属物又は資料等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、ふるさと資料館の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第22号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第17号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
別表第1(第10条関係)
施設使用料
施設名 | 午前 9:30~12:00 | 午後 13:00~15:30 | 全日 9:30~15:30 |
阿賀野市水原ふるさと農業歴史資料館 伝承実演体験コーナー | 円 500 | 円 500 | 円 1000 |
備考
1 使用者が市外の団体又は個人である場合の使用料は、2倍とする。
2 設置目的外で使用する場合の使用料は、使用者が市内の団体又は個人の場合は5倍とし、使用者が市外の団体又は個人の場合は10倍とする。
3 冬期間(12月~3月)の午前の使用時間は、10:00~12:30とする。
別表第2(第13条関係)
実費徴収金
実費徴収金 | 午前 9:30~12:00 | 午後 13:00~15:30 | 全日 9:30~15:30 |
阿賀野市水原ふるさと農業歴史資料館 伝承実演体験コーナー 冷暖房実費相当額 | 円 500 | 円 500 | 円 1000 |