○阿賀野市農業委員会の部会の設置及び部会の委員の定数に関する条例
平成16年4月1日
条例第146号
(目的)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第16条第1項及び第3項の規程に基づき、阿賀野市農業委員会に農地部会及び農政部会を置く。
(部会の定数)
第2条 各部会の委員の定数は、法第16条第2項及び第3項の規定に基づき、次のとおり定める。
(1) 農地部会
ア 委員が互選した者は4人以内とする。
イ 法第8条第5項各号に規定する者は5人以内とし、部会の委員の過半数を占めるものとする。
ウ 法第8条第6項に規定する者は1人とする。
(2) 農政部会
ア 委員が互選した者は3人以内とする。
イ 法第8条第5項各号に規定する者は5人以内とし、部会の委員の過半数を占めるものとする。
ウ 法第8条第6項に規定する者は1人とする。
附則
この条例は、平成16年4月1日から施行し、次の一般選挙から適用する。
附則(平成16年条例第261号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市農業委員会の部会の設置及び部会の委員の定数に関する条例の規定は、平成16年11月1日から適用する。
附則(平成19年条例第34号)
この条例は、平成19年4月1日から施行し、同日以後最初に行う一般選挙後の互選会から適用する。
附則(平成28年条例第30号)
この条例は、平成28年4月1日から施行し、同日以後最初に行う改選後の互選会から適用する。
附則(令和3年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。