○阿賀野市葬斎場使用料助成条例施行規則

平成16年4月1日

規則第112号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿賀野市葬斎場使用料助成条例(平成16年条例第144号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、葬斎場使用料助成に関し必要な事項を定めるものとする。

(助成金の申請)

第2条 条例第3条の規定による助成を受けようとする者は、別記様式の葬斎場使用料助成金申請書に火葬に使用した葬斎場の領収書を添えて市長に提出するものとする。

(助成金の支給)

第3条 市長は、前条の規定により助成金の申請があったときは、これを審査し、助成金を支給すべきものと決定したときは、速やかにその支給を行わなければならない。

(申請期間)

第4条 助成金の申請期間は、葬斎場を使用した日から6月以内とする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の京ヶ瀬村葬斎場使用料助成に関する規則(昭和51年京ヶ瀬規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和3年規則第28号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

阿賀野市葬斎場使用料助成条例施行規則

平成16年4月1日 規則第112号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第3節 墓地・火葬場
沿革情報
平成16年4月1日 規則第112号
令和3年12月21日 規則第28号