○阿賀野市葬斎場使用料助成条例施行規則
平成16年4月1日
規則第112号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿賀野市葬斎場使用料助成条例(平成16年条例第144号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、葬斎場使用料助成に関し必要な事項を定めるものとする。
(助成金の支給)
第3条 市長は、前条の規定により助成金の申請があったときは、これを審査し、助成金を支給すべきものと決定したときは、速やかにその支給を行わなければならない。
(申請期間)
第4条 助成金の申請期間は、葬斎場を使用した日から6月以内とする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の京ヶ瀬村葬斎場使用料助成に関する規則(昭和51年京ヶ瀬規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和3年規則第28号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。