○阿賀野市葬斎場使用料助成条例

平成16年4月1日

条例第144号

(目的)

第1条 この条例は、葬斎場の使用料を助成し、遺族又は葬儀を行う者の経費の軽減を目的とする。

(助成対象者)

第2条 市の住民基本台帳に記録されている者が死亡したことにより、葬儀を行う者が火葬のため葬斎場を使用した場合、その者に対し、葬斎場の使用料を助成する。

(助成の方法)

第3条 阿賀北葬斎場以外の葬斎場を使用する者には、別表に定める金額を上限として当該葬斎場使用料の実費を助成する。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の京ヶ瀬村葬斎場使用料助成に関する条例(昭和51年京ヶ瀬村条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和3年条例第35号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

葬斎場使用料助成額

種別

区分

単位

金額

火葬

12歳以上

1体につき

10,000円

12歳未満

1体につき

8,000円

死産児

1胎につき

3,000円

焼却

身体の一部等

1室につき

1,500円

阿賀野市葬斎場使用料助成条例

平成16年4月1日 条例第144号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第3節 墓地・火葬場
沿革情報
平成16年4月1日 条例第144号
令和3年12月21日 条例第35号