○阿賀野市身体障害者補助犬に係る狂犬病予防注射済票交付手数料等免除取扱規則

平成16年4月1日

規則第111号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿賀野市手数料条例(平成16年条例第60号。以下「手数料条例」という。)第6条の規定に基づき、身体障害者補助犬使用者の社会参加を促進し、その負担を軽減するため、手数料条例第2条で定める手数料のうち、第3条に掲げる手数料の免除に関し必要な事項を定めるものとする。

(免除の対象者)

第2条 この規則で定める免除の対象となる者は、身体に障害を有し、かつ、身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する盲導犬、介助犬及び聴導犬(以下「身体障害者補助犬」という。)の使用者証を有する者で市長が認めたものとする。

(免除の対象となる手数料)

第3条 免除の対象となる手数料は、次に定めるものとする。

(1) 狂犬病予防注射済票交付手数料(手数料条例第2条第1項第12号)

(2) 犬鑑札の再交付手数料(手数料条例第2条第1項第13号)

(3) 狂犬病予防注射済票再交付手数料(手数料条例第2条第1項第14号)

(狂犬病予防注射済票手数料の免除申請)

第4条 第2条に該当する者で前条第1号の狂犬病予防注射済票(以下「注射済票」という。)交付手数料の免除を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、注射済票交付手数料の免除申請書を市長に提出しなければならない。

2 申請者は、市の職員から次に定める証明書の提示を求められたときは、これに応じなければならない。

(1) 身体障害者手帳

(2) 身体障害者補助犬使用者証

3 注射済票交付手数料の免除申請書の様式は、第1号様式とする。

(注射済票の交付)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、前条第2項の各号に掲げる証明書の記号及び番号を登録原簿に記載し、注射済票を交付するものとする。

(犬鑑札の再交付手数料の免除申請)

第6条 犬鑑札の再交付手数料の免除を行う場合は、前2条中「注射済票」とあるのは「犬鑑札」と、「交付」とあるのは「再交付」と読み替えるものとする。

2 犬鑑札の再交付手数料の免除申請書の様式は、第2号様式とする。

(注射済票再交付手数料の免除申請)

第7条 注射済票再交付手数料の免除を行う場合、第4条及び第5条の「交付」を「再交付」と読み替えるものとする。

2 注射済票再交付手数料免除申請書の様式は、第2号様式とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の京ヶ瀬村盲導犬に係る狂犬病予防注射済票交付手数料等免除取り扱い規則(平成12年京ヶ瀬村規則第7号)、水原町盲導犬に係る狂犬病予防注射済票交付手数料等免除取扱い規則(平成12年水原町規則第8号)又は笹神村盲導犬に係る狂犬病予防注射済票交付手数料等免除取扱い規則(平成12年笹神村規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

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阿賀野市身体障害者補助犬に係る狂犬病予防注射済票交付手数料等免除取扱規則

平成16年4月1日 規則第111号

(平成16年4月1日施行)