○阿賀野市環境保全巡視員設置要綱
平成16年4月1日
訓令第57号
(趣旨)
第1条 この訓令は、現在及び将来の市民の健康で快適な生活の確保に寄与することを目的として、環境の保全を巡視するため阿賀野市環境保全巡視員(以下「巡視員」という。)を置き、その実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(委嘱)
第2条 巡視員は、環境保全に熱意を有する者の中から20人以内を市長が委嘱する。
(委嘱の期間)
第3条 巡視員の委嘱期間は、2年とし、再任は妨げない。ただし、期間の途中で委嘱した者については、次回委嘱時までとする。
(解嘱)
第4条 巡視員が、次のいずれかに該当する場合において、市長は、委嘱を解くことができる。
(1) この訓令の目的に反する行為をした場合
(2) 本人から申出があった場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、巡視員としてふさわしくないと認められる場合
(委託料)
第5条 委託料は、年間活動費として予算の範囲内で支払うものとする。
(活動)
第6条 巡視員は、環境基本法(平成5年法律第91号)に基づく環境全般にわたり、人の健康の保護及び生活環境並びに自然環境が適正に保全されるよう、次の活動を行うものとする。
(1) 廃棄物の不法投棄を無くすこと及び環境の現状を把握することを目的として、毎月1回(冬期間は除く。)環境巡視を実施する。
(2) 不法投棄等の法令違反行為を発見したときは、速やかに市民生活課環境係に通報する。
(報告)
第7条 巡視員は、毎月の活動状況について、巡視活動報告書(第1号様式)により1年間分をまとめて市長に報告するものとする。
2 巡視員は、不法投棄等の法令違反行為を発見したときは、法令違反行為等発見報告書(第2号様式)により、速やかに市長に報告するものとする。
附則
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第28号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。