○阿賀野市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付規則
平成16年4月1日
規則第109号
(趣旨)
第1条 この規則は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止し、生活環境の保全を図るために、市が交付する阿賀野市合併処理浄化槽設置整備事業補助金(以下「補助金」という。)の補助対象、補助金額その他必要な事項を定めるものとする。
(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽という。
(2) 合併処理浄化槽 し尿と雑排水を併せて処理する浄化槽であって、生物科学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90%以上であり、かつその放流水のBOD濃度の日間平均値20mg/l以下の機能を有するものをいう。
(3) 変則合併処理浄化槽 し尿のみを処理する既設の浄化槽を前置きし、その浄化槽からの放流水と雑排水を併せて処理する付加装置でBOD除去率90%以上であり、かつその放流水のBOD濃度の日間平均値20mg/1以下の機能を有するものをいう。
(4) 専用住宅 専ら人の居住の用のみに供することを目的として建築された一戸建ての独立住宅の建物をいう。いわゆる二世帯住宅もこれに含むものとする。
(5) 併用住宅 一棟の建物内に居住の用に供する部分と業務の用に供する部分とがあり、それぞれの用に供するために必要な構造及び設備を有する建物をいう。
(6) 公租公課 国又は地方公共団体によって課せられる租税及び国又は地方公共団体によって課せられる租税以外の公の金銭負担。分担金、手数料、使用料等をいう。
(補助対象地域)
第3条 補助金の対象となる地域(以下「補助対象地域」という。)は、次に掲げる区域を除く阿賀野市全域とする。
(1) 公共下水道事業処理区域及び下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の認可又は同法第25条の3第1項の認可を受けた事業計画に定められた予定処理区域
(2) 市長が別に定める下水道事業の処理区域及び予定処理区域
(補助対象浄化槽)
第4条 補助金の対象となる合併処理浄化槽又は変則合併処理浄化槽(以下「合併処理浄化槽等」という。)は、処理対象人員10人以下の合併処理浄化槽(「合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針」(平成4年10月30日付け衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部浄化槽対策室長通知以下「国庫補助指針」という。)が適用される浄化槽にあっては、同指針に適合するものに限る。)とする。
(補助金の交付)
第5条 市長は、補助対象地域で個人の専用住宅及び併用住宅(ただし、併用住宅に設置する場合は、住宅部分に係るもののみとする。)に、合併処理浄化槽等を設置しようとする者に対して、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、補助金の交付の対象となる者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす個人とする。
(1) 市内に居住し、住民登録を有する者並びに市内に居住する予定があり、かつ住民登録を有する見込みである者で、自己の居住に供することを目的として市内に存する住宅等(併用住宅を含む。)に設置工事を行う者
(2) 第7条に規定する書類等を市長に提出する日(以下「申請日」という。)において、申請日の属する年度の前年度までに賦課された公租公課について、申請日までに納付すべき額を全て納付している者
(3) この規則に基づく補助金の交付をこれまで受けていない者
(1) 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定に基づく確認を受けずに、合併処理浄化槽を設置する者
(2) 住宅を借りている者で、賃貸人の承諾が得られないもの
(3) 販売の目的で、合併処理浄化槽付きの住宅を建築する者
2 前項の経費には、合併処理浄化槽等の設置に伴う配管工事に要する経費を含むものとする。
(補助金交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ阿賀野市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付申請書(第1号様式)(以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 合併処理浄化槽等設置工事仕様書及び構造等を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図、配管系統図、設計計算書及び処理工程図
(2) 国庫補助指針が適用される合併処理浄化槽等にあっては、国庫補助指針に適合することを証する書類
(3) 設置場所の案内図
(4) 合併処理浄化槽等の工事見積書(配管工事を含めた工事明細書)及び工事契約書の写し
(5) 住宅等を借りている場合は、賃貸人の承諾書
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付の決定及び通知等)
第8条 市長は、前条の交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定し、これを通知しなければならない。
(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託、契約書の写し(補助対象者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては、自ら行うことができることを証明する書類)
(2) 浄化槽法第57条に基づく指定検査機関への法定検査依頼書の写し
(3) 浄化槽設置工事の状況及び経過が分かる写真
(4) 工事代金の請求書又は領収書の写し
(補助金の取消)
第13条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には、交付した補助金の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第14条 市長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(その他)
第15条 市長は、補助事業を適正に執行するため、合併処理浄化槽の設置工事の状況を施行の現場において確認する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の安田町合併処理浄化槽設置整備事業補助金等交付規則(平成5年安田町規則第20号)、安田町合併処理浄化槽設置整備事業実施要綱(平成5年安田町訓令第37号)、京ヶ瀬村合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付規則(昭和63年京ヶ瀬村規則第8号)又は笹神村合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成10年笹神村要綱第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成19年規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第42号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付規則の規定は、令和6年4月1日から適用する。
別表(第6条関係)
人槽区分 | 限度額 |
5人槽 | 352,000円 |
6~7人槽 | 441,000円 |
8~10人槽 | 588,000円 |