○阿賀野市ごみ飛散防止等用具設置費補助要綱

平成16年4月1日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この告示は、市のごみ収集場所の美化を図るため、軽量ごみの風による飛散及び可燃ごみのカラス等による被害防止のため、ごみ飛散防止等用具設置事業に対する補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、ごみ飛散防止等用具を設置しようとする自治会とする。

(補助金の額)

第3条 補助金は、ごみ収集場所1箇所につき3,000円とする。ただし、設置費が3,000円に満たないときは設置費を限度とする。

(補助の条件)

第4条 ごみ飛散防止等用具は、市の了承を得たものとする。

2 ごみ飛散防止等用具を設置するごみ収集場所は、過去3箇年度において、この補助金によりごみ飛散防止等用具を設置したことがないものとする。

(事前協議)

第5条 補助を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、あらかじめ市長にその内容について協議しなければならない。

(補助金交付申請)

第6条 事前協議を経て、適当と認められた申請者は、ごみ飛散防止等用具設置費補助金交付申請書兼実績報告書(第1号様式)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金交付の決定及び額の確定)

第7条 市長は、前条の規定により補助金交付の申請があったときは、当該申請にかかる書類等の審査により補助金の交付決定及び額の確定をするものとする。

2 市長は、補助金交付の決定及び額の確定をしたときは、ごみ飛散防止等用具設置補助金交付決定及び額の確定通知書(第2号様式)により通知する。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第8条 市長は、補助金を他の用途に使用したときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 補助金交付決定を取り消した場合、既に補助金が交付済みのときは、市長が指定する期日までに補助金の返還を求めるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の水原町ごみ飛散防止等用具設置費補助要綱(平成15年水原町告示第17号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成21年告示第29号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年告示第54号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

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阿賀野市ごみ飛散防止等用具設置費補助要綱

平成16年4月1日 告示第33号

(平成22年4月1日施行)