○阿賀野市ごみ収集用コンテナ貸出し要綱

平成16年4月1日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この告示は、市のごみ収集業務のうち、資源物及び不燃ごみ収集の際使用するコンテナを自治会に貸し出しすることに関し必要な事項を定めるものとする。

(コンテナの種類)

第2条 貸し出しするコンテナは、次に定める規格とする。

(1) 資源物収集コンテナ

 外寸 縦479ミリ 横319ミリ 高さ288ミリ

 容量 46.9リットル

 色等 オレンジ色 2面に「阿賀野市」の文字

(2) 不燃物収集コンテナ

 外寸 縦537ミリ 横370ミリ 高さ315ミリ

 容量 48.7リットル

 色等 青色 2面に「阿賀野市不燃物専用」の文字

(3) 不燃物収集コンテナ(水銀含有廃棄物)

 外寸 縦524ミリ 横364ミリ 高さ309ミリ

 容量 48.0リットル

 色等 灰色 2面に「阿賀野市水銀含有廃棄物」の文字

(貸出方法)

第3条 コンテナは、自治会からのコンテナ借用申請書(第1号様式)により貸し出しするものとする。

2 自治会は、コンテナの貸出しを受けたときは、コンテナ受領兼保管承諾書(第2号様式)を市長に提出するものとする。

3 自治会は、保管するコンテナが破損又は滅失した場合は、コンテナ破損・滅失報告書(第3号様式)により市長に届けるものとする。

(コンテナ管理台帳)

第4条 市長は、コンテナの貸出数を確認するためコンテナ管理台帳(第4号様式)を作成し、コンテナを管理するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の水原町ごみ収集用コンテナ貸し出し要綱(平成5年水原町告示第20号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成28年告示第186号)

この告示は、平成28年10月1日から施行する。

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阿賀野市ごみ収集用コンテナ貸出し要綱

平成16年4月1日 告示第33号

(平成28年10月1日施行)