○阿賀野市ごみ収集用コンテナ貸出し要綱
平成16年4月1日
告示第33号
(趣旨)
第1条 この告示は、市のごみ収集業務のうち、資源物及び不燃ごみ収集の際使用するコンテナを自治会に貸し出しすることに関し必要な事項を定めるものとする。
(コンテナの種類)
第2条 貸し出しするコンテナは、次に定める規格とする。
(1) 資源物収集コンテナ
ア 外寸 縦479ミリ 横319ミリ 高さ288ミリ
イ 容量 46.9リットル
ウ 色等 オレンジ色 2面に「阿賀野市」の文字
(2) 不燃物収集コンテナ
ア 外寸 縦537ミリ 横370ミリ 高さ315ミリ
イ 容量 48.7リットル
ウ 色等 青色 2面に「阿賀野市不燃物専用」の文字
(3) 不燃物収集コンテナ(水銀含有廃棄物)
ア 外寸 縦524ミリ 横364ミリ 高さ309ミリ
イ 容量 48.0リットル
ウ 色等 灰色 2面に「阿賀野市水銀含有廃棄物」の文字
(貸出方法)
第3条 コンテナは、自治会からのコンテナ借用申請書(第1号様式)により貸し出しするものとする。
2 自治会は、コンテナの貸出しを受けたときは、コンテナ受領兼保管承諾書(第2号様式)を市長に提出するものとする。
3 自治会は、保管するコンテナが破損又は滅失した場合は、コンテナ破損・滅失報告書(第3号様式)により市長に届けるものとする。
(コンテナ管理台帳)
第4条 市長は、コンテナの貸出数を確認するためコンテナ管理台帳(第4号様式)を作成し、コンテナを管理するものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第186号)
この告示は、平成28年10月1日から施行する。