○阿賀野市生ごみ処理器設置事業補助金交付要綱
平成16年4月1日
告示第33号
(趣旨)
第1条 この告示は、市の各世帯から排出される生ごみの減量化、焼却の効率化及び堆肥としての資源化を図ることを目的として、生ごみ処理器を設置する者に対して予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、阿賀野市補助金等交付規則(平成16年規則第56号)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助対象事業は、市内に住所を有し、かつ居住している者が、自らの家庭から排出される生ごみを処理するため、当年度にごみ処理器を購入し、設置したものとする。
(補助額)
第3条 補助対象経費は、機器本体の購入価格とし、これには工事費、配達料、その他機器本体以外のものに係る費用及び消費税は含まないものとする。
2 補助金の額は、購入価格の2分の1以内とし、電動式のものは3万円、その他のものは3千円を限度とする。なお、補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
3 補助金の交付対象となる生ごみ処理器の購入は、1世帯1台限りとする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、生ごみ処理器設置事業補助金交付申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(交付の決定)
第5条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、申請が適正であると認めたときは、補助金を交付決定する。
2 市長は、交付しない旨の決定をした場合は、その旨を申請者に通知するものとする。
(交付の方法)
第7条 補助金は、申請者から生ごみ処理器設置事業実績報告書(第3号様式)の提出があったときは、申請者に対し交付するものとする。
(協力義務)
第8条 補助金の交付を受けた者は、生ごみ処理器を有効に活用し、収集場所への生ごみ搬出は極力避けるものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の安田町生ごみ処理容器設置事業補助金交付要綱(平成8年安田町訓令第16号)、京ヶ瀬村生ごみ処理器設置費補助金交付要綱(平成6年京ヶ瀬村要綱第3号)、水原町生ごみ処理器設置事業補助金交付要綱(昭和59年水原町告示第95号)又は笹神村生ごみ処理容器設置事業補助金交付要綱(昭和59年笹神村要綱第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成19年告示第236号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和8年告示第5号)
この告示は、令和8年4月1日から施行する。


