○阿賀野市ごみ収集箱設置費補助金交付要綱

平成16年4月1日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この告示は、市の一般廃棄物収集業務の合理化と市民の生活環境の向上を図るため、ごみ収集箱の設置又は修理に要する経費の一部を補助することに関し、阿賀野市補助金等交付規則(平成16年規則第56号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、市が指定したごみ収集場所に設置するごみ収集箱を管理する自治会とする。

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となる事業は、次の各号に掲げる事業とする。

(1) 前条のごみ収集箱を購入又は作製し設置する事業

(2) 前条のごみ収集箱を修理する事業でその額が1基につき1万円以上であるもの

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、ごみ収集箱1基につき前条に要する事業費の2分の1以内とし、10万円を限度とする。

2 補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとするものは、ごみ収集箱設置費補助金交付申請書(第1号様式)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に定める書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

(補助金交付の決定及び通知)

第6条 市長は、前条に規定する補助金交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び現地調査等を行うものとし、それらの内容を適当と認めたときは、補助金の交付を決定するものとする。

2 市長は、補助金交付の決定をしたときは、ごみ収集箱設置費補助金交付決定通知書(第2号様式)により通知するものとする。

(補助金交付額の確定)

第7条 市長は、補助事業完了の連絡を受けた場合は、現地調査等によりその成果が補助金交付決定の内容及び条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金額を確定し、交付申請者に通知する。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第8条 市長は、次の事項に該当すると認めるときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金を他の用途に使用したとき。

(2) この告示に基づく市長の指示又は補助金交付決定に際しての内容若しくは条件に違反したとき。

2 補助金交付決定を取り消した場合、既に補助金が交付済みのときは、市長の指定する期日までに補助金の返還を求めるものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の安田町ゴミステーション設置費補助金交付要綱(平成8年安田町訓令第15号)、京ヶ瀬村ゴミステーション設置費補助金交付要綱(平成6年京ヶ瀬村要綱第4号)、水原町ごみ収集箱設置費補助要綱(昭和57年水原町告示第14号)又は笹神村ごみ収集箱設置補助金交付要綱(平成3年笹神村要綱第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成23年告示第45号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年告示第54号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

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阿賀野市ごみ収集箱設置費補助金交付要綱

平成16年4月1日 告示第33号

(平成30年4月1日施行)