○阿賀野市産業廃棄物処理適正化指導要綱
平成16年4月1日
告示第33号
(目的)
第1条 この告示は、本市の緑、自然及び健康のイメージを保持し、産業廃棄物等の不法投棄や景観を損なう産業廃棄物の処理方法等から本市の豊かな自然環境を守るため、安定型最終処分場の設置及び維持管理について指導を行い、本市の豊かな自然を守り、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に資することを目的とする。
2 新潟県産業廃棄物処理施設の設置及び維持管理に関する指導要綱(平成3年4月30日新潟県告示第1183号)で、県知事との事前協議が必要な場合は、この告示は適用しない。
2 市長は、当該事業が指導基準に適合し、適切なものであると認めたときは、当該事業者に対し、産業廃棄物処理施設設置等に関する承認通知書(第3号様式)により承認の通知を行う。
3 前項の承認については、必要に応じ条件を付すことができる。
(指導基準)
第5条 市長は、第3条の規定による協議の申出があったときは、次に掲げる事項について、審査を行うものとする。
(1) 環境関係法令及び関係条例の基準に反しないものであること。
(2) 災害防止策が十分に講じられていること。
(3) 生活環境及び自然環境の保全について、適正な配慮がなされていること。
(4) 水源及び景観の保全について、適切な配慮がなされていること。
2 事業者は、市長から前項の協定の締結を求められた場合は、誠意をもってこれに応じなければならない。
(事業施工の原則)
第7条 事業者は、この告示に定めるほか、他の法令等に適合するよう事業を施工しなければならない。
2 事業者は、事業を行う前に地元住民等の代表、隣接する土地保有者及び公共施設管理者等に対し、当該事業の計画及び工事施工方法等を十分周知し、書面により承諾を得なければならない。
(施設の設置工事着手等の届出)
第8条 事業者は、施設の設置工事に着手したときは、速やかに工事着手届(第4号様式)を市長に提出しなければならない。
2 事業者は、施設の設置工事を完了したときは、速やかに工事完了届(第5号様式)を市長に提出しなければならない。
(施設の設置工事完了の確認)
第9条 市長は、前条の事業完了の届出があったときは、当該施設が協議内容に適合しているか否かについて、必要に応じ確認するものとする。
2 市長は、必要があると認めるときには、施設の設置工事完了前においても、当該施設の状況を立入検査できるものとする。
(事業の廃止に伴う措置)
第10条 事業者は、施設の設置に係る事業を廃止し、又は中止しようとするときは、当該事業の廃止又は中止に伴う災害等の発生防止及び環境保全に必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、施設の設置に係る事業を廃止し、又は中止しようとするときは、事業廃止(中止)届(第6号様式)を市長に提出しなければならない。
(指導要綱に従わない事業者に対する措置)
第12条 この告示に従わない事業者に対しては、市長は勧告を行うとともに必要な協力は行わないものとし、業者名等を公表できるものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成22年告示第147号)
この告示は、平成22年7月15日から施行する。