○阿賀野市産業廃棄物処理適正化指導要綱

平成16年4月1日

告示第33号

(目的)

第1条 この告示は、本市の緑、自然及び健康のイメージを保持し、産業廃棄物等の不法投棄や景観を損なう産業廃棄物の処理方法等から本市の豊かな自然環境を守るため、安定型最終処分場の設置及び維持管理について指導を行い、本市の豊かな自然を守り、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に資することを目的とする。

(適用の対象)

第2条 この告示は、埋立処分の用に供される場所の合計面積が100平方メートル以上の安定型最終処分場に対して適用する。ただし、それぞれの埋立面積が、100平方メートルに満たない場合であっても、同一の事業者が近接した地域で、2以上の土地で埋立処分を行う場合又は2以上の業者が近接した地域で合算した面積が100平方メートル以上となる場合は、この告示を適用する。

2 新潟県産業廃棄物処理施設の設置及び維持管理に関する指導要綱(平成3年4月30日新潟県告示第1183号)で、県知事との事前協議が必要な場合は、この告示は適用しない。

(事前協議)

第3条 前条の対象施設(以下「施設」という。)を設置しようとする者(以下「事業者」という。)は、他の法令等で定める申請又は届出の手続の前に、あらかじめ安定型産業廃棄物最終処分場の設置等に関する事前協議(第1号様式)により市長に申し出て、当該事業について協議し、承諾を得なければならない。

2 事業者は、前項により承認を得た事業を変更しようとする場合は、前項の届出に準じ、あらかじめ変更届(第2号様式)により市長に対し、その旨を申し出て協議し、承認を得なければならない。

(指導及び承認)

第4条 市長は、事業者から前条第1項又は第2項に基づく協議の申出があったときは、第5条の指導基準に基づき、内容を調査し、必要に応じて指導を行うものとする。

2 市長は、当該事業が指導基準に適合し、適切なものであると認めたときは、当該事業者に対し、産業廃棄物処理施設設置等に関する承認通知書(第3号様式)により承認の通知を行う。

3 前項の承認については、必要に応じ条件を付すことができる。

(指導基準)

第5条 市長は、第3条の規定による協議の申出があったときは、次に掲げる事項について、審査を行うものとする。

(1) 環境関係法令及び関係条例の基準に反しないものであること。

(2) 災害防止策が十分に講じられていること。

(3) 生活環境及び自然環境の保全について、適正な配慮がなされていること。

(4) 水源及び景観の保全について、適切な配慮がなされていること。

(締結の協定)

第6条 市長は、第3条第1項の規定による協議が整った事業について、その適正な施工及び維持管理を確保するため、当該事業者に対し、前条指導基準に定める事項及びその他必要と認める事項について、協定の締結を求めることができる。

2 事業者は、市長から前項の協定の締結を求められた場合は、誠意をもってこれに応じなければならない。

(事業施工の原則)

第7条 事業者は、この告示に定めるほか、他の法令等に適合するよう事業を施工しなければならない。

2 事業者は、事業を行う前に地元住民等の代表、隣接する土地保有者及び公共施設管理者等に対し、当該事業の計画及び工事施工方法等を十分周知し、書面により承諾を得なければならない。

(施設の設置工事着手等の届出)

第8条 事業者は、施設の設置工事に着手したときは、速やかに工事着手届(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

2 事業者は、施設の設置工事を完了したときは、速やかに工事完了届(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(施設の設置工事完了の確認)

第9条 市長は、前条の事業完了の届出があったときは、当該施設が協議内容に適合しているか否かについて、必要に応じ確認するものとする。

2 市長は、必要があると認めるときには、施設の設置工事完了前においても、当該施設の状況を立入検査できるものとする。

(事業の廃止に伴う措置)

第10条 事業者は、施設の設置に係る事業を廃止し、又は中止しようとするときは、当該事業の廃止又は中止に伴う災害等の発生防止及び環境保全に必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、施設の設置に係る事業を廃止し、又は中止しようとするときは、事業廃止(中止)(第6号様式)を市長に提出しなければならない。

(協議申請書の取下げ)

第11条 事業者は、第3条の規定による協議が整わなかった場合は、取下げ申出書(第7号様式)を市長に提出しなければならない。

(指導要綱に従わない事業者に対する措置)

第12条 この告示に従わない事業者に対しては、市長は勧告を行うとともに必要な協力は行わないものとし、業者名等を公表できるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の笹神村産業廃棄物処理適正化指導要綱(平成6年笹神村要綱第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成22年告示第147号)

この告示は、平成22年7月15日から施行する。

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阿賀野市産業廃棄物処理適正化指導要綱

平成16年4月1日 告示第33号

(平成22年7月15日施行)