○阿賀野市環境センター条例

平成16年4月1日

条例第142号

(設置)

第1条 廃棄物を処理するため、処理施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

阿賀野市環境センター

阿賀野市笹岡字中ノ沢1635番地11

(利用者の範囲)

第3条 阿賀野市環境センター(以下「センター」という。)は、合併前の水原町、笹神村及び京ヶ瀬村の住民に限り、これを利用することができるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、災害その他特別の事情によりやむを得ないと認めた場合には、他の市町村の住民に対してもセンターを利用させることができるものとする。

(市が行う一般廃棄物の収集以外の廃棄物の処理)

第4条 市が行う一般廃棄物の収集以外の廃棄物処理は、1回の排出量がおおむね10キログラム以上とする。

2 前項に規定する一般廃棄物をセンターで搬入処理するときは、次の事項を届け出て、事前に市長の許可を受けなければならない。

(1) 住所及び氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)

(2) 処理しようとする一般廃棄物の種類及び数量

(3) 施設への持込み日時

3 第1項に規定する廃棄物は、焼却、破砕、切断又は圧縮等あらかじめ前処理に務め、搬入しなければならない。

4 次に掲げる一般廃棄物は、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる前処理をした後、市長の指示に従って搬入しなければならない。

(1) 建築廃材及び木くずは、おおよそ乾燥したものであって、おおむね長さ2メートル以内に切断し、又は破砕すること。

(2) 飲食業等に係る多量の水分を含む厨芥は、十分水切りをした後、透明ビニール袋を用いること。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、脱退前の阿賀北広域組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和54年阿賀北広域組合条例第15号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

阿賀野市環境センター条例

平成16年4月1日 条例第142号

(平成16年4月1日施行)