○阿賀野市水俣病患者等に対する医療費等の助成要綱

平成16年4月1日

告示第33号

(目的)

第1 この告示は、水俣病患者等に対し、公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号。以下「法」という。)の規定による給付のほか、この告示に定めるところにより、医療費等の給付を行うことを目的とする。

(対象者)

第2 この助成の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 法第3条第1項又は第2項の規定に基づき、水俣病患者と認定された者

(2) 新潟県・新潟市公害被害者認定審査会の意見に基づき、知事が医師の観察を必要と認めた者

(助成内容)

第3 この助成による医療費等の給付は、次により実施するものとする。ただし、当該医療費等につき、法令の規定による給付を受け、又は受けることができたときは、これを控除するものとする。

項目

対象基準

給付額

期間

医療費

健康保険法(大正11年法律第70号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)その他法令の規程による医療の給付を受けたとき。

1 当該法令の規定により医療の給付を受けた者が負担する費用の額

2 健康保険法第74条に規定する一部負担金又はその例により算出した一部負担金に相当する額で現に支払った額

知事が必要と認めた期間

医療手当

その月において1日以上の入院、通院又は往診による医師の医療を受けたとき。

月額 1,000円

同上

介護手当

重症患者で、介護を要する状態にあり、かつ介護を受けたとき。

日額 500円

同上

付添人手当

重症患者が入院による医療を受けた場合に付添いを要する状態にあり、かつ付添人をつけたとき。

付添人の寝具料及び賄料(健康保険法の規定による医療に要する費用の額の算定方法(昭和33年厚生省告示第177号)の例により算出した寝具料及び賄料の合算額を限度とする。)

同上

旅費

リハビリテーションの医療を受けるために入院したとき(重症患者で付添いを要する状態にあり、かつ、それをつけたときの付添人を含む。)又は精密検診を受けるために入院若しくは通院したとき。

通常利用する輸送機関による最も経済的な交通実費額

同上

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

阿賀野市水俣病患者等に対する医療費等の助成要綱

平成16年4月1日 告示第33号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成16年4月1日 告示第33号