○阿賀野市機能回復訓練事業実施要領

平成16年4月1日

告示第36号

(目的)

第1条 この告示は、心身の機能が低下している者であって、医療終了後も継続して機能訓練の必要なもの等に対し、心身の機能の維持回復を図るため必要な訓練を行い、日常生活の自立を助けることを目的とする。

(実施場所)

第2条 機能回復訓練事業(以下「事業」という。)の実施場所は、阿賀野市水原保健センター(水原及び笹神地区)、阿賀野市保健福祉センター京和荘(京ヶ瀬地区)及びコミュニティセンター城のうち(安田地区)とする。ただし、訓練種目により会場を変更することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象となる者は、原則として阿賀野市居住のおおむね40歳以上の者のうち、次の各号のいずれかに該当し、かつ、デイサービス等の通所サービスを利用していない者で、本人若しくは家族の申請に基づき市長が認める者とする。この場合において、市長は、必要に応じ医師の意見を聴くものとする。

(1) 医療終了後も継続して訓練を行う必要のある者

(2) 身体機能や精神機能に支障があるにもかかわらず必要な訓練を受けていない者

(3) 老化等により心身機能が低下している者

(利用定員)

第4条 事業の利用定員は、1回当たり20人を標準とする。ただし、定員を超過する場合は、班に分けることができる。

(対象者家族の協力)

第5条 対象者家族は、対象者の機能回復訓練等に積極的に協力するものとする。

(実施回数)

第6条 事業の実施回数は、各地区の実状により毎月1~2回の範囲で行う。

(指導者)

第7条 機能回復訓練の指導者は、医師、理学療法士、保健師及び看護師並びに関係機関又は団体の協力による派遣講師等とする。

(指導目標)

第8条 機能回復訓練における指導目標は、次のとおりとする。

(1) 肢体等の機能回復、悪化防止及び脳卒中後遺症者の再発防止

(2) 身辺の処理、自立及び集団生活への参加

(3) 生きがいや生活の質の向上と保持

(訓練内容)

第9条 機能回復訓練の内容は、医療として行われる機能訓練とは異なり、おおむね次に掲げる社会的機能訓練を中心とした訓練とする。

(1) 心身機能、日常生活動作の維持、向上のための訓練

(2) 社会交流、社会参加を目指した活動

(3) 生きがいや生活の質の保持、向上につながる文化的な作業やレクリエーション

(4) 対象者及び家族に対し、家庭で継続して行える機能訓練の方法等についての助言指導

(関係機関等の密接な連絡)

第10条 市長は、関係機関団体等と連絡を密にし、対象者に対する指導が円滑かつ効果的に実施できるよう必要の都度連絡会議を設ける。

(事務処理)

第11条 機能訓練事業の事務は、健康推進課において処理する。

(その他)

第12条 この告示の実施に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(平成21年告示第123号)

この告示は、平成21年5月26日から施行し、改正後の阿賀野市脳卒中後遺症者等機能回復訓練事業実施要領の規定は、平成21年4月1日から適用する。

阿賀野市機能回復訓練事業実施要領

平成16年4月1日 告示第36号

(平成21年5月26日施行)