○阿賀野市歯科保健事業実施要綱
平成16年4月1日
告示第33号
(実施主体)
第2条 実施主体は、阿賀野市とする。
(事業の種類及び実施方法)
第3条 事業の種類及び実施方法は、次のとおりとする。
(1) 市民全体の歯科管理指導事業
ア 乳幼児、小学生及び中学生への歯科健診の実施
イ 要介護者、障害者、障害児等に対しての歯科健診の実施
エ 歯科疾患の早期発見及び早期治療
オ 歯科疾患の予防についてのチラシの配布、関係記事の広報紙への掲載、指導会の開催等
(2) むし歯・歯周疾患予防事業
ア 乳歯のフッ化物歯面塗布の定期的な実施
イ 保育園及び幼稚園の園児、小学校の児童及び中学校の生徒に対するフッ化物洗口の実施
ウ 乳幼児、小学生及び中学生に対する歯科保健指導の実施
エ 障害者、障害児及び要介護者並びに介護する者等に対する歯科保健指導の実施
(3) フッ素洗口事業
保育園及び幼稚園児並びに小・中学校の児童及び生徒についてはフッ素洗口を行う。ただし、未実施の施設については推奨する。
(事業の実施対象者)
第4条 事業の実施対象者は、次のとおりとする。
(1) 阿賀野市に住所を有する者
(2) 阿賀野市の保育園若しくは幼稚園に通園又は小学校若しくは中学校に通学している者
(3) その他市長が必要と認める者
(関係機関との連携)
第5条 事業の実施に当たり、歯科医師会、医師会、薬剤師会、新潟県歯科保健協会、社会福祉協議会、介護サービス事業者、市教育委員会、保育園、幼稚園、小学校、中学校の長及びその職員に対し、事業の主旨を十分説明し、理解及び協力を求める。
2 事業の実施に当たり、必要に応じて健康福祉環境事務所等に対して指導及び助言を求める。
(事業の評価)
第6条 保育園、幼稚園、小学校、中学校、地元歯科医師会等の協力を得て、各種歯科健康審査の結果等を各年度ごとに集積し、事業の評価を行う。
(経費)
第7条 事業に要する経費は、県の補助金及び市費とする。
附則
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第30号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。