○阿賀野市健康推進員規則
平成16年4月1日
規則第100号
(設置)
第1条 本市における保健活動の円滑な推進を図り、市民の健康管理及び健康増進に資するため、阿賀野市健康推進員(以下「健康推進員」という。)を置く。
(推進員の委嘱)
第2条 健康推進員は、地域から推せんを得た者を市長が委嘱する。
2 健康推進員の定数は、各自治会から1人又は2人を基準とする。ただし、必要により増減することができる。
(職務)
第3条 健康推進員の職務は、次のとおりとする。
(1) 保健衛生思想の普及に関すること。
(2) 担当区域内の市民の健康状態を把握し、情報を提供し行政とのパイプ役を果たすこと。
(3) 市が行う保健事業への協力
(4) 研修会等への参加
(5) 前各号に掲げるもののほか、健康管理及び健康増進に必要な事項
(任期)
第4条 健康推進員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 任期途中で欠員を生じた場合は、前条の例により後任者を委嘱する。この場合の任期は、前任者の残任期間とする。
(組織)
第5条 この会は、阿賀野市健康推進員会を称し、事務局は健康推進課に置く。
(役員の任務及び任期)
第6条 この会に次の役員を置く。
会長1人、副会長2人及び理事5人
2 役員は、総会において選出する。
3 会長は、この会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
5 役員は この会の運営執行に当たる。
6 役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
7 補欠員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第7条 この会議は、総会及び役員会とし、会長が召集する。ただし、市長は必要により健康推進員会議を招集し、健康推進活動の円滑を図るものとする。
2 総会は年1回とし、必要に応じ臨時総会を開くことができる。
3 役員会は、随時開催する。
(総会及び役員会)
第8条 総会は、この会の議決機関とし、次の事項を決定する。
(1) 事業計画及び事業報告に関する事項
(2) 役員の選出に関する事項
(3) 前2号に揚げるもののほか、必要な事項
2 委員会は会長、副会長及び理事をもって構成し、次の事項を処理する。
(1) 総会の決定に基づく会務の運営に関する事項
(2) 前号に揚げるもののほか、緊急を要する事項
(支部会)
第9条 この会に、各地区支部を置く。
2 各支部に次の役員を置く。
支部長 1人
副支部長 1人
役員 8人以内
3 各支部会長、副支部会長は、阿賀野市健康推進員会の役員とする。
(秘密の保持)
第10条 健康推進員は、職務上知り得た個人の秘密事項を他に漏らしてはならない。
(報償金の支給)
第11条 市長は第3条の職務に対する謝礼として、報償金を支給するものとする。
(報償金の額)
第12条 報償金の額は、次に定める均等割と世帯割の合計額とする。
(1) 均等割:2,000円
(2) 世帯割:4月末の世帯数に50円を乗じて得た額とする。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市健康推進員規則の規定は、平成18年5月1日から適用する。
附則(令和4年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市健康推進員規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。