○阿賀野市健康推進員規則

平成16年4月1日

規則第100号

(設置)

第1条 本市における保健活動の円滑な推進を図り、市民の健康管理及び健康増進に資するため、阿賀野市健康推進員(以下「健康推進員」という。)を置く。

(推進員の委嘱)

第2条 健康推進員は、地域から推せんを得た者を市長が委嘱する。

2 健康推進員の定数は、各自治会から1人又は2人を基準とする。ただし、必要により増減することができる。

(職務)

第3条 健康推進員の職務は、次のとおりとする。

(1) 保健衛生思想の普及に関すること。

(2) 担当区域内の市民の健康状態を把握し、情報を提供し行政とのパイプ役を果たすこと。

(3) 市が行う保健事業への協力

(4) 研修会等への参加

(5) 前各号に掲げるもののほか、健康管理及び健康増進に必要な事項

(任期)

第4条 健康推進員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 任期途中で欠員を生じた場合は、前条の例により後任者を委嘱する。この場合の任期は、前任者の残任期間とする。

(組織)

第5条 この会は、阿賀野市健康推進員会を称し、事務局は健康推進課に置く。

(役員の任務及び任期)

第6条 この会に次の役員を置く。

会長1人、副会長2人及び理事5人

2 役員は、総会において選出する。

3 会長は、この会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 役員は この会の運営執行に当たる。

6 役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

7 補欠員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第7条 この会議は、総会及び役員会とし、会長が召集する。ただし、市長は必要により健康推進員会議を招集し、健康推進活動の円滑を図るものとする。

2 総会は年1回とし、必要に応じ臨時総会を開くことができる。

3 役員会は、随時開催する。

(総会及び役員会)

第8条 総会は、この会の議決機関とし、次の事項を決定する。

(1) 事業計画及び事業報告に関する事項

(2) 役員の選出に関する事項

(3) 前2号に揚げるもののほか、必要な事項

2 委員会は会長、副会長及び理事をもって構成し、次の事項を処理する。

(1) 総会の決定に基づく会務の運営に関する事項

(2) 前号に揚げるもののほか、緊急を要する事項

(支部会)

第9条 この会に、各地区支部を置く。

2 各支部に次の役員を置く。

支部長 1人

副支部長 1人

役員 8人以内

3 各支部会長、副支部会長は、阿賀野市健康推進員会の役員とする。

(秘密の保持)

第10条 健康推進員は、職務上知り得た個人の秘密事項を他に漏らしてはならない。

(報償金の支給)

第11条 市長は第3条の職務に対する謝礼として、報償金を支給するものとする。

(報償金の額)

第12条 報償金の額は、次に定める均等割と世帯割の合計額とする。

(1) 均等割:2,000円

(2) 世帯割:4月末の世帯数に50円を乗じて得た額とする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市健康推進員規則の規定は、平成18年5月1日から適用する。

(令和4年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市健康推進員規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。

阿賀野市健康推進員規則

平成16年4月1日 規則第100号

(令和4年8月19日施行)