○阿賀野市健康づくり推進協議会設置要綱
平成16年4月1日
告示第33号
(設置)
第1条 市民の総合的な健康づくり対策を推進するため、阿賀野市健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 協議会は、市民の総合的な健康づくりの方途及び実践化について審議する。
(組織)
第3条 協議会は、委員14人で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 医療関係団体及び民間団体の代表者
(3) 関係行政機関及び学校の職員
(4) 市内事業所の代表者
3 この事業を細部にわたり検討するため、協議会の下部機関として部会を置く。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任の残任期間とする。
(会長)
第5条 協議会に会長、副会長各1人を置き、会長及び副会長は、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表し、会議のときは議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、健康推進課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年告示第7号)
この告示は、平成17年2月1日から施行する。