○阿賀野市高齢者福祉計画及び阿賀野市介護保険事業計画策定委員会条例

平成16年4月1日

条例第136号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の8及び介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づき、阿賀野市高齢者福祉計画及び阿賀野市介護保険事業計画(以下「市計画」という。)を策定するため阿賀野市高齢者福祉計画及び阿賀野市介護保険事業計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、市計画について調査審議する。

(組織)

第3条 委員会は、15人以内の委員で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 関係行政機関の職員

(2) 保健医療関係者

(3) 福祉関係者

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任は妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会には、委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、高齢福祉課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第16号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年条例第21号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第57号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(平成25年条例第9号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

阿賀野市高齢者福祉計画及び阿賀野市介護保険事業計画策定委員会条例

平成16年4月1日 条例第136号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成16年4月1日 条例第136号
平成17年3月30日 条例第16号
平成19年3月28日 条例第21号
平成20年12月17日 条例第57号
平成25年3月22日 条例第9号