○阿賀野市要介護認定調査実施要綱

平成16年4月1日

告示第33号

(趣旨)

第1条 市が行う介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第27条第2項に規定する要介護認定調査(以下「訪問調査」という。)については、政令及び省令に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(訪問調査の対象者)

第2条 訪問調査の対象者は、法第27条第1項に規定する要介護認定を受けようとする申請書を提出した被保険者とする。

(訪問調査の調査員)

第3条 前条の申請をした被保険者に係る訪問調査は、阿賀野市役所に勤務する職員が行うものとする。

(訪問調査の委託)

第4条 訪問調査は、指定居宅介護支援事業者等に委託することができる。

2 前項に規定する委託を行う場合は、事前に契約を締結し、訪問調査に従事する者の名簿を提出させるものとする。

(訪問調査員の証票)

第5条 第3条に規定する訪問調査員又は前条に定める委託を受けた訪問調査員は、申請者に面接し、調査を行う場合においては、別記様式による証票を携帯しなければならない。

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

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阿賀野市要介護認定調査実施要綱

平成16年4月1日 告示第33号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成16年4月1日 告示第33号