○阿賀野市国民健康保険短期被保険者証及び被保険者資格証明書交付等事務取扱要綱

平成16年4月1日

訓令第46号

(趣旨)

第1条 この訓令は、被保険者間の負担の公平を図るため、特別の事情がなく国民健康保険税を滞納している世帯主(以下「滞納世帯主」という。)に対して、国民健康保険被保険者証(以下「一般証」という。)の交付に代えて行う、国民健康保険短期被保険者証(以下「短期証」という。)若しくは国民健康保険被保険者資格証明書(以下「資格証」という。)の交付措置又は保険給付の全部若しくは一部の支払の一時差止等の措置を講ずるに当たり必要な事項を定めるものとする。

(短期証の交付)

第2条 滞納世帯主が次の各号のいずれかに該当するときは、当該世帯主に一般証の交付に代えて短期証を交付することができるものとする。この場合において、短期証を交付するときは、十分な納付相談及び指導を行うものとする。

(1) 納付相談及び指導等に一向に応じようとしないとき。

(2) 所得及び資産を勘案すると十分な負担能力があると認められるとき。

(3) 納付相談及び指導等において取り決めた保険税納付方法を履行しないとき。

2 短期証の交付を受けた世帯主が、滞納保険税の2分の1以上の額を納入したときは、一般証を交付するものとする。

(資格証の交付)

第3条 滞納世帯主が、保険税の納期限から1年間経過後なお当該保険税を滞納している場合で次の各号のいずれかに該当するときは、当該世帯主に対し、短期証の返還を求め、資格証を交付するものとする。

(1) 納付相談及び指導等に一向に応じようとしないとき。

(2) 納付相談及び指導等において取り決めた保険税納付方法を履行しないとき。

2 前項に規定する期間の経過前においても、前項各号のいずれかに該当するときは、一般証又は短期証の返還を求め、資格証を交付できるものとする。

3 資格証の交付を受けた世帯主が、滞納保険税の2分の1以上の額を納入したときは、一般証を交付するものとする。

(一般証及び短期証の返還)

第4条 一般証又は短期証の返還を求めるに当たっては、次に掲げる事項を書面により当該世帯主に通知しなければならない。

(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第3項又は第4項の規定により一般証又は短期証の返還を求める旨

(2) 一般証又は短期証の返還先及び返還期限

(短期証の有効期間、資格証の有効期限)

第5条 短期証の有効期間は、6月以内とする。ただし、短期証交付世帯のうち、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者については6月以上とする。

2 資格証の有効期限は、一般証の有効期限とする。

(保険給付の支給申請)

第6条 資格証の交付を受けている世帯主が保険給付の支給を受けようとするときは、領収書等審査に必要な書類を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は前項に規定する世帯主に対して十分な納付相談を行った上で、保険給付を行うものとする。

(保険給付の支払の一時差止)

第7条 滞納世帯主が、保険税の納期限から1年6月間経過後なお当該保険税を滞納している場合には、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとする。

2 前項に規定する期間の経過前においても、同項に規定する世帯主が保険税を滞納している場合においては、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めることができる。

3 前項の規定による一時差止をするときは、あらかじめ次に掲げる事項を書面により当該世帯主に通知するものとする。

(1) 法第63条の2の規定により一時差止をする旨

(2) 一時差止に係る保険給付の額

(3) 滞納保険税の額及び当該滞納保険税に係る納期限

(保険給付からの滞納保険税の控除)

第8条 前条の規定による保険給付の一時差止がなされている世帯主が、なお、滞納している保険税を納付しない場合においては、一時差止に係る保険給付の額から当該世帯主が滞納している保険税を控除することができるものとする。

2 前項の規定による保険税の控除をするときは、あらかじめ次に掲げる事項を書面により当該世帯主に通知しなければならない。

(1) 法第63条の2の規定により一時差止に係る保険給付の額から滞納保険税の額を控除する旨

(2) 一時差止に係る保険給付の額

(3) 控除する滞納保険税の額及び当該滞納保険税に係る納期限

(適用除外)

第9条 滞納世帯主が次の各号のいずれかに該当するときは、資格証の交付措置又は保険給付の全部若しくは一部の支払の一時差止措置を講じないものとする。この場合において、当該世帯主は、必要に応じて事情を明かにする書類を添えて届出を提出しなければならない。

(1) 世帯主が国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第1条の4に規定する特別の事情のあるとき。

(2) 世帯に属する被保険者が次のいずれかに該当したとき。

 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給を受けることができることとなったとき。

 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第5条の5に規定する医療に関する給付を受けることができることとなったとき。

 被保険者証を返還した世帯のうち、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者。ただし、有効期間を6月とする短期証を交付する。

(弁明の機会の付与)

第10条 滞納世帯主が、第3条の規定により資格証交付の該当者となったときは、書面又は陳述をもって、弁明する機会を付与しなければならない。

2 前項による弁明の機会付与の通知は、滞納保険税の納入相談の通知とともに、次の事項を付して行うものとする。

(1) 不利益処分の内容及びその根拠法令等

(2) 不利益処分の理由

(3) 弁明の場所若しくは弁明書の提出先及びその期限

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項

(連絡調整)

第11条 資格証等の交付措置及び保険給付の一時差止措置並びに当該措置の解除については、健康推進課と税務課において連絡調整を図りながら行う。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の安田町国民健康保険短期被保険者証・被保険者資格証明書交付等事務取扱要綱(平成13年安田町訓令第10号)、京ヶ瀬村国民健康保険短期被保険者証・被保険者資格証明書交付等事務取扱要綱(平成14年京ヶ瀬村要綱第6号)、水原町国民健康保険短期被保険者証・被保険者資格証明書交付等事務取扱要綱(平成13年水原町告示第53号)又は笹神村国民健康保険短期被保険者証・被保険者資格証明書交付等事務取扱要綱(平成13年笹神村要綱第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成17年訓令第14号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第12号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第49号)

この訓令は、平成20年12月18日から施行し、改正後の阿賀野市国民健康保険短期被保険者証及び被保険者資格証明書交付等事務取扱要綱の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年訓令第4号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第11号)

この訓令は、平成22年7月1日から施行する。

阿賀野市国民健康保険短期被保険者証及び被保険者資格証明書交付等事務取扱要綱

平成16年4月1日 訓令第46号

(平成22年7月1日施行)