○阿賀野市国民健康保険運営協議会規則

平成16年4月1日

規則第96号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿賀野市国民健康保険条例(平成16年条例第134号)第3条の規定に基づき、阿賀野市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(招集)

第2条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 協議会に付議すべき事件は、会長があらかじめ委員に通知する。ただし、緊急やむを得ない事由のあるときは、この限りでない。

(会議)

第3条 協議会は、委員定数の過半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

2 会議は、会長が主宰する。

3 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(書記)

第4条 協議会に書記を置く。

2 書記は、会長の指揮を受け、庶務に従事する。

(議事録)

第5条 会長は、書記をして会議録を作成させなければならない。

2 会議録は、議事のてん末のほか、開会及び閉会の日時、出席及び欠席の委員の氏名並びに会長が必要と認める事項を記載し、会長及び協議会において定めた1人の委員が署名しなければならない。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

阿賀野市国民健康保険運営協議会規則

平成16年4月1日 規則第96号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成16年4月1日 規則第96号