○阿賀野市更生訓練費給付事業実施要綱

平成16年4月1日

告示第33号

(目的)

第1条 就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)附則第41条第1項に規定する身体障害者更生援護施設(身体障害者療護施設を除く。以下「施設」という。)に入所している者に更生訓練費を支給し、社会復帰の促進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 更生訓練費の支給の対象となる者(以下「対象者」という。)は、法第19条第1項の規定による支給決定者のうち就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者及び法附則第21条第1項に規定する指定旧法施設の支援を受けている支給決定者である身体障害者のうち更生訓練を受けている者並びに身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第2項の規定により施設に入所の措置又は入所の委託をされ更生訓練を受けている者とする。ただし、定率負担に係る利用者負担額の生じない者、又はこれに準ずる者として阿賀野市福祉事務所長(以下「所長」という。)が認めた者とする。

(支給手続)

第3条 対象者は、訓練を受けた月の分について、その翌月の5日までに、更生訓練費支給申請書(第1号様式)に当該訓練日数等についての施設の長の証明を付して、阿賀野市福祉事務所長(以下「所長」という。)に申請するものとする。

2 対象者は、更生訓練費の支給申請手続及び受領を施設の長に委任することができる。この場合における申請書の様式は、更生訓練費支給申請書(第2号様式)によるものとする。

3 所長は、前2項の申請書を受理したときは、速やかに審査の上、その適否を決定し、更生訓練費支給決定通知書(第3号様式)により対象者に通知するものとする。

(支給時期)

第4条 更生訓練費は、申請書に基づき毎月1回訓練を終わった、前月分について翌月の末日までに支給する。

(更生訓練費の額)

第5条 更生訓練費の支給月額は、訓練のための経費(別表第1)に通所のための経費(別表第2)を合算した額とする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、所長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の水原町更生訓練日支給要綱(平成5年水原町告示第59号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成18年告示第359号)

この告示は、平成18年10月4日から施行し、改正後の阿賀野市更生訓練費給付事業実施要綱の規定は、平成18年10月1日から適用する。

(平成25年告示第78号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

訓練のための経費(月額)

施設名

訓練に従事した日が15日以上の場合

訓練に従事した日が15日未満の場合

ア 指定視覚障害者更生施設(あん摩、はり、きゅう科)

14,800円

7,400円

イ 指定肢体不自由者更生施設

ウ 指定視覚障害者更生施設(あん摩、はり、きゅう科を除く。)

エ 指定聴覚・言語障害者更生施設

オ 指定内部障害者更生施設

6,300円

3,150円

カ 指定特定身体障害者授産施設

キ 指定特定身体障害者通所授産施設

3,150円

1,600円

ク 上記に関わらず、平成15年3月末日において重度身体障害者更生援護施設であったもの

2,100円

1,050円

(注) 通所者を含む。

別表第2(第5条関係)

通所のための経費

施設名

日額

ア 指定肢体不自由者更生施設

イ 指定視覚障害者更生施設

ウ 指定聴覚・言語障害者更生施設

エ 指定内部障害者更生施設

オ 指定特定身体障害者授産施設

カ 指定特定身体障害者通所授産施設

280円

(注) 訓練のために通所した日数に乗じて得た額と支給対象者の当該月の実支出額とを比較して少ない方の額とする。

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阿賀野市更生訓練費給付事業実施要綱

平成16年4月1日 告示第33号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成16年4月1日 告示第33号
平成18年10月4日 告示第359号
平成25年3月29日 告示第78号