○阿賀野市福祉タクシー利用助成事業実施要綱

平成16年4月1日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この告示は、心身障害者の社会参加の助長及び福祉の増進を図るため、福祉タクシー利用助成事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「福祉タクシー」(以下「タクシー」という。)とは、市内に本社又は営業所を有し、心身障害者のタクシー利用について福祉タクシー利用助成事業委託契約書(第1号様式)により市と契約を締結した事業者(以下「協定業者」という。)のタクシーをいう。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、市内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受け、その障害の等級が1級、2級及び3級のうち下肢不自由、体幹不自由、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動(移動)機能障害又は心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸若しくは肝臓の機能障害のもの

(2) 知事の発行する療育手帳の交付を受け、その障害の程度がAと判断されたもの

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、その障害の等級が1級のもの

(4) 障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判断基準(平成3年11月18日老健第102―2号大臣官房老人保健福祉部長通知)のランクC2に該当するもの

(5) 前4号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたもの

(助成の方法)

第4条 この事業によるタクシーの利用料助成の方法は、次に定めるところによる。

(1) 利用料は、福祉タクシー利用券(第2号様式。以下「利用券」という。)を発行し、対象者1人につき年間36枚を交付する。ただし、年度途中に新たに対象者となった者については、対象となった月の翌月から当該年度に属する3月までの期間を1月当たり3枚の割合で支給するものとする。

(2) 利用券1枚当たりの助成額は、500円とする。

(3) 利用券は、協定業者のタクシーに限り使用できるものとする。

(利用券の支給等)

第5条 利用券の支給を受けようとする者は、福祉タクシー利用券支給申請書(第3号様式)に身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳又は日常生活自立度(寝たきり度)が分かる書類を添えて市長に申請するものとする。

2 市長は、申請の内容を審査し、助成が適当と認めたときは、申請者に福祉タクシー利用券交付決定通知書(第4号様式)により通知するとともに、利用券を支給し、助成が不適当と認めたときは、福祉タクシー利用券交付却下決定通知書(第5号様式)により通知するものとする。

(利用券の有効期間)

第6条 利用券の有効期間は、利用券支給の日から当該年度の末日までとする。

(利用の方法)

第7条 支給対象者がタクシーを利用する場合には、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を提示し、利用券を運転者に渡すものとする。

(利用券の返還)

第8条 支給対象者又はその親族でその利用券を所持する者は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに福祉タクシー利用者資格喪失届(第6号様式)に未使用の利用券を添えて、市長に届けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当することが職権により確認できる場合には、届出を省略することができる。

(1) 支給対象者が、障害の軽減により第3条に掲げる障害程度でなくなったとき。

(2) 支給対象者が、市外へ転出したとき。

(3) 支給対象者が、死亡したとき。

(4) 支給対象者が、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める被保護者世帯となったとき。

2 市長は、前項各号及び次の各号のいずれかに該当する場合は、利用券の支給を受けた者に対し、利用券の返還を求めるとともに、又は不正に使用した場合は、その利用券に相当する額を返還させることができる。

(1) 利用券を他人に譲渡し、又は貸与したとき。

(2) 協定業者以外のタクシー会社を利用して利用券を使用するなど、不正に使用したとき。

(届出義務等)

第9条 利用券を紛失し、又は忘失したときは、福祉タクシー利用券忘失等届(第7号様式)により、市長に届け出なければならない。

(利用券の再交付)

第10条 利用券を破損し、又は汚損したときは、福祉タクシー利用券再交付申請書(第8号様式)に未使用分の利用券を添え、市長から再交付を受けるものとする。

2 利用券の再交付枚数は、未使用分の枚数とする。

3 紛失又は忘失による利用券の再発行は行わない。

(協定業者への支払)

第11条 協定業者は、毎月10日までに福祉タクシー利用状況報告書(第9号様式)に前月分の利用券を添付し、市長に請求するものとする。

2 市長は、前項により提出された福祉タクシー利用状況報告書と利用券を審査の上、助成額に相当する額を協定業者に支払うものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の安田町福祉タクシー利用料助成事業実施要綱(平成10年安田町訓令第1号)又は水原町福祉タクシー利用助成事業実施要綱(平成14年水原町告示第175号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成22年告示第53号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成31年告示第36号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年告示第6号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年告示第39号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年告示第40号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年告示第41号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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阿賀野市福祉タクシー利用助成事業実施要綱

平成16年4月1日 告示第33号

(令和3年4月1日施行)