○阿賀野市施設通所者・児援護費支給要綱
平成16年4月1日
告示第33号
(目的)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定により同法に規定する自立支援給付の支給を受けて同法に規定する障害福祉サービスのうち自立訓練(宿泊型を除く)、就労移行支援、就労継続支援施設及び地域活動支援センター(以下「通所施設等」という。)に通所している者及び児童(以下「通所児・者」という。)に対し、通所に要する交通費の一部(以下「援護費」という。)を助成することにより、通所児・者の社会復帰を推進し、福祉の向上を図ることを目的とする。
(支給対象者)
第2条 援護費を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有し、公共交通機関、施設等が運行する送迎バス又は自家用自動車(バイクも含む。)で通所する者とする。ただし、次に該当するものを除く。
(1) 送迎バスを利用する者で、バス代相当経費を負担していない場合
(2) 更生訓練費の通所経費を支給されている場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めた場合
(援護費の額)
第3条 援護費の額は、バス等公共交通機関の運賃実月額(バス等が運行されていない場合は、運賃相当額)の2分の1とする。
(申請及び支給決定等)
第4条 援護費の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、施設通所児・者援護費支給認定申請書(第1号様式)により市長に申請しなければならない。
(支給期間及び支払月)
第5条 援護費の支給は、支給決定した日の属する月から資格喪失した日の属する月まで支給する。ただし、通所しない月は支給しないものとする。
2 援護費は、毎年4月、8月及び12月の末日までに支払うものとする。
(受給資格の喪失及び届出)
第6条 援護費の受給資格は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合に喪失するものとする。
(1) 通所施設等に通所しなくなったとき。
(2) 市内に住所を有しなくなったとき。
(3) バス代相当経費の負担の必要がなくなったとき。
(援護費の返還)
第7条 市長は、虚偽その他不正な手段による援護費の受給又は資格喪失届の失念等により過払いが生じたときは、援護費の全部又は一部を返還させることができるものとする。
(通所状況の確認)
第8条 市長は、対象者の通所状況の確認のため、授産施設等又は通所施設等の協力を得て、必要により出欠簿等の書類を提供してもらうよう努めるものとする。
(その他)
第9条 この告示に必要なもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年4月1日から施行する
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の安田町施設通所者援護費支給要綱(平成8年安田町訓令第22号)又は京ヶ瀬村施設通所者(児)援護費支給要綱(平成6年京ヶ瀬村要綱第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成18年告示第165号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年告示第121号)
この告示は、平成20年5月1日から施行し、改正後の阿賀野市施設通所者(児)援護費支給要綱の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成26年告示第3号)
この告示は、平成26年2月1日から施行する。
附則(令和6年告示第28号)
この告示は、令和6年2月28日から施行する。