○阿賀野市重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則
平成16年4月1日
規則第91号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿賀野市重度心身障害者医療費助成に関する条例(平成16年阿賀野市条例第132号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(所得制限額)
第2条 条例第3条第2項第1号に規定する規則で定める額は、所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の有無及び数に応じて、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第7条に定める額とする。
2 条例第3条第2項第2号に規定する規則で定める額は、扶養親族等の有無及び数に応じて、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第2条第2項に定める額とする。
(所得の範囲)
第3条 条例第3条第2項各号に規定する所得は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第4条に定める所得とする。
(所得の額の計算方法)
第4条 条例第3条第2項第1号に規定する所得の額は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第8条第3項に定めるところによる。
2 条例第3条第2項第2号に規定する所得の額は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第8条第4項に定めるところによる。
(認定の申請)
第5条 条例第4条の規定による申請は、重度心身障害者医療費受給資格認定兼受給者証交付申請書(第1号様式)に重度心身障害者医療費現況届(第2号様式。以下「現況届」という。)、療育手帳、身体障害者手帳又は精神障害者保健福祉手帳(条例第3条第1項第4号に該当する者を除く。)、被保険者証又は組合員証及び条例第3条に規定する所得の内容を確認できる書類を添えて、市長に提出して行うものとする。
2 申請者が食事療養若しくは生活療養に係る標準負担額減額認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証(以下これらの認定証を「減額認定証」という。)の交付を受けている場合は、前項に掲げる書類に当該減額認定証を添えて提出するものとする。
3 市長は、前2項に定める申請書に添えて提出する書類により、証明すべき事項を公簿等によって確認することができるときは、当該書類等を省略させることができる。
2 市長は、受給者証を交付したときは、重度心身障害者医療費受給者証交付台帳(第4号様式)に記入するものとする。
(受給者証の有効期間)
第7条 受給者証の有効期間は、9月1日から翌年の8月31日まで(最初に交付される受給者証にあっては、その交付される日の属する月の翌月の初日から最初に到来する8月31日まで)とする。
2 前項の規定に関わらず、条例第3条第1項第3号の者については、受給者証が交付される日の属する月の翌月の初日から最初に到来する8月31日までの間に精神障害者保健福祉手帳の有効期間が満了するときは、当該受給者証の有効期間は当該精神障害者保健福祉手帳の有効期間の満了する日までとする。
3 前2項の規定に関わらず市長が特に必要と認めるときは、受給者証の有効期間を変更することができる。
(受給者証の更新)
第8条 条例第6条の規定による更新は、受給者証の有効期間の満了の1月前までに、現況届に療育手帳、身体障害者手帳又は精神障害者保健福祉手帳(条例第3条第1項第4号に該当する者を除く。)、被保険者証又は組合員証及び条例第3条に規定する所得の内容を確認できる書類を添えて、市長に提出して行うものとする。
3 市長は、第1項に規定する届出及びこれに添えて提出する書類により証明すべき事項を公簿等によって確認することができるときは、当該書類等を省略させることができる。
4 市長は、前3項の規定にかかわらず、受給者が受給者証の有効期間満了時においても引き続き受給資格者であると確認したときは、毎年8月31日までに受給者証を更新できるものとする。
(受給者証の再交付)
第11条 受給資格者は、受給者証を破損し、汚損し、又は亡失したため再交付を希望するときは、重度心身障害者医療費受給者証再交付申請書(第7号様式)を市長に提出して、受給者証の再交付を受けなければならない。
(入院時生活療養費標準負担額の助成額)
第11条の2 条例第9条第1項第2号に定める入院時生活療養費標準負担額の助成額は別表のとおりとする。
(助成の申請)
第12条 受給資格者は、条例第10条第1項本文の規定による助成を受けようとするときは、県障医療費助成申請書(第8号様式又は第8号様式の2)を市長に提出しなけらばならない。ただし、あらかじめ市長と協定等を締結している施術者等の施術を受け、当該施術者に重度心身障害者医療費の受領を委任する場合は、県障医療費助成申請書に代えて、県単医療費助成申請書(第9号様式又は第9号様式の2)を提出するものとする。
(受療の手続)
第14条 受給資格者は、医療を受けようとするときは、当該保険医療機関等に被保険者証又は組合員証、受給者証を提出しなければならない。
2 受給資格者は、条例第9条第1項第2号の規定による療養を受ける場合には、前項に掲げる書類に減額認定証を添えて提示しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則の規定は、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成19年規則第42号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成23年規則第19号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第49号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の阿賀野市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の阿賀野市個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の阿賀野市税条例施行規則、第6条の規定による改正前の阿賀野市入湯税条例施行規則、第7条の規定による改正前の阿賀野市国民健康保険税条例施行規則、第8条の規定による改正前の阿賀野市児童手当事務取扱規則、第9条の規定による改正前の阿賀野市老人医療費助成に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の阿賀野市老人医療事務取扱細則、第11条の規定による改正前の阿賀野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第12条の規定による改正前の阿賀野市重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の阿賀野市道路工事承認規則、第14条の規定による改正前の阿賀野市道路占用規則、第15条の規定による改正前の阿賀野市空き家等の適正管理及び有効活用に関する条例施行規則及び第16条の規定による改正前の阿賀野市火災予防条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年規則第23号)
この規則は、平成29年9月1日から施行する。
附則(平成30年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則の規定は、平成30年1月1日から適用する。
附則(平成31年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年規則第19号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則の規定は、令和3年6月16日から適用する。
附則(令和6年規則第15号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則の規定は、令和6年6月1日から適用する。
別表(第11条の2関係)
入院医療の必要性の高い者以外の者 | 入院医療の必要性の高い者 | ||
減額認定証の区分 | 助成額/食 | 減額認定証の区分 | 助成額/食 |
生活療養に係る限度額適用・標準負担額減額認定証所持者で区分Ⅱの者 | 170 | 生活療養に係る限度額適用・標準負担額減額認定証所持者で区分Ⅱの者(長期非該当) | 230 |
生活療養に係る限度額適用・標準負担額減額認定証所持者で区分Ⅰの者 | 100 | 生活療養に係る限度額適用・標準負担額減額認定証所持者で区分Ⅱの者(長期該当) | 180 |
生活療養に係る限度額適用・標準負担額減額認定証所持者で区分Ⅰ(老福)の者 | 110 | 生活療養に係る限度額適用・標準負担額減額認定証所持者で区分Ⅰの者 | 110 |
生活療養に係る限度額適用・標準負担額減額認定証所持者で境界層該当者 | 110 | 生活療養に係る限度額適用・標準負担額減額認定証所持者で境界層該当者 | 110 |
「入院医療の必要性の高い者」とは健康保険法施行規則第62条の3第4号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(平成18年9月8日厚生労働省告示第488号)及び難病の患者に対する医療等に関する法律第5条第1項に規定する指定難病の患者とする。 |