○阿賀野市介護サービス利用者負担助成金支給事業実施要綱
平成16年4月1日
告示第33号
(目的)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定によるサービス利用について、低所得者等に係る利用者負担額に対して助成することにより、居宅サービスの利用促進及び経済的負担を軽減し、在宅福祉の向上を図ることを目的とする。
(助成の対象者)
第2条 この告示により助成を受けることのできる者は、阿賀野市に住所を有し、法第9条に定める第1号被保険者及び第2号被保険者であって、法第19条による要介護認定又は要支援認定を受け、住民税世帯非課税のものとする。
(課税状況の確認)
第3条 助成の対象となる居宅サービスの利用月は毎年度7月分から毎年7月1日を起点とする課税状況により決定する。
(助成の範囲等)
第4条 利用者負担の助成対象となるサービスは、指定居宅サービス、指定居宅介護予防サービス、指定地域密着型サービス、指定地域密着型介護予防サービス、介護予防・日常生活支援総合事業のうち、次に掲げるサービスとする。助成額は、法第51条第2項及び法第61条第2項に基づく自己負担上限額の範囲内の額の2分の1を助成するものとする。
(1) 法第8条第2項から第10項、及び第12項に規定する指定居宅サービス
ア 訪問介護
イ 訪問入浴介護
ウ 通所介護
エ 通所リハビリテーション
オ 訪問リハビリテーション
カ 訪問看護
キ 居宅療養管理指導
ク 福祉用具貸与
ケ 短期入所生活介護
コ 短期入所療養介護
(2) 法第8条の2第2項から第8項、及び第10項に規定する指定居宅介護予防サービス
ア 介護予防訪問入浴介護
イ 介護予防通所リハビリテーション
ウ 介護予防訪問リハビリテーション
エ 介護予防訪問看護
オ 介護予防居宅療養管理指導
カ 介護予防福祉用具貸与
キ 介護予防短期入所生活介護
ク 介護予防短期入所療養介護
(3) 法第8条第17項及び第19項に規定する指定地域密着型サービス
ア 地域密着型通所介護
イ 小規模多機能型居宅介護
(4) 法第8条の2第14項に規定する指定地域密着型介護予防サービス
ア 介護予防小規模多機能型居宅介護
(5) 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業
ア 第1号訪問事業
イ 第1号通所事業
2 遡及期間は、申請月の前々月から数えて1年以内とする。
(助成金の決定)
第6条 市長は、申請書を受理したときは、これを審査し、助成の可否を決定するとともに、介護サービス利用者負担助成決定・却下通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。
2 助成金は、申請のあった月の翌月の月末までに支払うものとする。
(助成金の返還等)
第7条 市長は、虚偽その他不正行為により助成金の支給を受けた者があるときは、既に支給された助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の水原町介護サービス利用者負担助成金支給事業実施要綱(平成13年水原町告示第55号)又は笹神村介護サービス利用者負担助成事業実施要綱(平成14年笹神村要綱第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成19年告示第34号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年告示第49号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年告示第72号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第57号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第7号)
この告示は、平成26年2月10日から施行する。
附則(平成29年告示第55号)
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前に行われた居宅サービスの助成については、なお従前の例による。
附則(平成29年告示第92号)
この告示は、平成29年7月1日から施行する。
附則(令和5年告示第8号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。