○阿賀野市高齢者世帯等雪降ろし費用扶助事業実施要綱

平成16年4月1日

告示第33号

(目的)

第1条 この告示は、高齢者世帯、母子世帯、身体障害者世帯及びその他の世帯(以下「高齢者世帯等」という。)で、自力で雪降ろしが不可能な世帯に対し、雪降ろし費を扶助することにより、高齢者世帯等に対する雪害の防止と福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 高齢者世帯 65歳以上の高齢者のみの世帯及び65歳以上の高齢者と義務教育修了前(15歳以下)の児童の世帯をいう。

(2) 母子世帯 配偶者のいない女子と義務教育修了前(15歳以下)の児童の世帯及び配偶者のいない女子と義務教育修了前(15歳以下)の児童と65歳以上の高齢者の世帯をいう。

(3) 身体障害者世帯 世帯主が1級から4級までの障害者(視覚障害の場合は、1級及び2級)の世帯をいう。

(4) その他の世帯 前号までの世帯区分に属さない寡婦世帯、知的障害者等の要援護世帯であって、前号までに準ずる世帯をいう。

(対象世帯)

第3条 この告示による扶助の対象世帯は、本市に居住する高齢者世帯等で、労力的かつ経済的に自力で雪降ろしが不可能であり、労力的、金銭的にも親、子、兄弟、姉妹、親戚、知人等から援助を受けられない世帯とする。

2 経済的に雪降ろしが不可能な世帯とは、当該世帯員の所得が少なく、当該年度の市町村民税が非課税の世帯(税額確定後において、災害等特殊事情により著しく所得が低下した場合は、この限りでない。)をいう。

(対象作業)

第4条 この告示による扶助の対象とする作業は、屋根の雪降ろしとし、家屋周辺の除排雪等は対象としない。ただし、除排雪をしないと著しく生活に困難を来すと認められるときは、必要最低限度の作業を対象とすることができる。

(扶助金額等)

第5条 この告示による扶助は、雪降ろし作業1回につき14,000円を限度とする。

2 前項の扶助は、1年度につき1世帯あたり原則3回までとする。ただし、特に市長が認めた場合は、この限りでない。

(利用申請等)

第6条 この告示による扶助を申請する者(以下「申請者」という。)は、高齢者世帯等雪降ろし費用扶助事業申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、2年目以降については、申請書に代えて高齢者世帯等雪降ろし費用扶助事業に係る同意書(申請書)(第2号様式。以下「同意書」という。)の提出をもって申請書を提出したものとみなす。

2 市長は、申請書又は同意書の提出に基づき、当該地区担当の民生委員と協議し、精査の上、世帯の実体を持って対象世帯を認定するものとし、決定及び却下について、高齢者世帯等雪降ろし費用扶助事業決定(却下)通知書(第3号様式)により、申請者に通知するものとする。

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の安田町老人世帯等雪降ろし費扶助事業実施要綱(昭和60年安田町訓令第10号)、京ヶ瀬村雪下ろし等援助事業実施要綱(平成14年京ヶ瀬村要綱第2号)、水原町老人世帯等雪降し費扶助事業実施要綱(昭和59年水原町告示第120号)又は笹神村一人暮らし老人世帯等除雪援護費交付要綱(平成8年笹神村要綱第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成17年告示第277号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成17年告示第415号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成19年告示第48号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年告示第170号)

この告示は、平成22年9月3日から施行する。

(平成28年告示第211号)

この告示は、平成28年10月7日から施行する。

(令和2年告示第16号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

阿賀野市高齢者世帯等雪降ろし費用扶助事業実施要綱

平成16年4月1日 告示第33号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成16年4月1日 告示第33号
平成17年8月3日 告示第277号
平成17年12月8日 告示第415号
平成19年3月20日 告示第48号
平成22年9月3日 告示第170号
平成28年10月7日 告示第211号
令和2年2月25日 告示第16号