○阿賀野市緊急通報装置貸与事業実施要綱

平成16年4月1日

告示第33号

(目的)

第1条 一人暮らし高齢者及び身体障害者等に対し、緊急通報装置を貸与し、緊急時の不安を解消することにより、利用者の生活の自立に寄与するとともに、急病、災害等の緊急時に迅速かつ適切な対応を図り、その福祉の向上に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、阿賀野市とする。

(運営の委託)

第3条 市長は、この事業の一部又は全部を適切な事業運営が確保できると認められる民間事業者等に委託することができるものとする。

(利用対象者)

第4条 この事業の利用対象者は、市内に住所を有する在宅の者で、次の各号のいずれかに該当し、緊急時に適切な対応が困難と認められるものとする。

(1) おおむね65歳以上の単身世帯

(2) おおむね65歳以上の高齢者のみの世帯で、1人が病弱者(常に医師の治療を受けているか又は治療を必要とする状態にある者)又は寝たきりである世帯

(3) 重度の心身障害の状態にあるもので、前2号に準ずる世帯に属する者

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者

(申請及び決定)

第5条 この事業を利用しようとする者は、緊急通報装置貸与利用申請書(第1号様式)に誓約書(第2号様式)及び緊急通報装置貸与調査票(第3号様式)を添えて申請するものとする。

2 市長は、前項の規定による申請を受理したときは、当該申請書の内容を審査しその結果を緊急通報装置貸与利用決定(却下)通知書(第4号様式)により申請者に通知するものとする。

(費用の負担)

第6条 この事業に係る利用者が負担する額は、市町村民税所得割課税世帯は月額1,000円、市町村民税均等割のみ課税世帯は月額500円とし、市町村民税非課税世帯の場合は無料とする。

2 毎年度の費用負担額の適用時期は、毎年7月1日を起点とする課税状況により取り扱うものとする。

3 利用者が機器を設置した日又は機器を返却した日が月の途中である場合は、その月の利用料は、前項の利用料をその月の日数で除して得た額にその月の機器を設置した日数を乗じて得た額とする。

(資格の喪失・休止)

第7条 利用者が次の第1号から第3号までに該当するに至ったときは、緊急通報装置貸与資格喪失届(第5号様式)を、第4号から第6号までに該当するに至ったときは、緊急通報装置貸与休止届(第6号様式)を市長に提出するものとする。

(1) 市外への転出、又は死亡したとき。

(2) 施設に入所したとき(短期入所を除く。)

(3) 家族構成の変動により、緊急通報装置の貸与を必要としなくなったとき。

(4) おおむね1箇月以上の入院を要するとき。

(5) おおむね1箇月以上にわたり、旅行等により自宅を不在にするとき。

(6) その他の理由により、緊急通報装置の貸与が一時的に不要となったとき。

2 市長は、前項の届出を受理したときは、その理由が発生した日をもって貸与を取りやめ、又は休止する。

3 市長は、利用者が第1項の届出を怠ったとき、又は貸与を継続することが不適当であると認められるときは、貸与を取りやめ、若しくは休止することができる。

(機器の管理)

第8条 市長は、緊急通報装置の貸与に当たっては、利用者に次の条件を付するものとする。

(1) 貸与された緊急通報装置の管理は、利用者が行うものとし、当該機器の譲渡、転貸し、交換、又は担保に供する等の行為をしてはならない。

(2) 利用者は、緊急通報装置の全部又は一部をき損し又は滅失したときは、直ちに緊急通報装置紛失等届出書(第7号様式)を市長に提出し、それに要した経費の全部又は一部を利用者が負担しなければならない。この場合においての負担割合は、毎年7月1日を起点とする市町村民税課税状況により、別表のとおりとする。

(緊急通報装置の性能)

第9条 緊急通報装置は、利用者が身につけることが可能で、ごく簡単な操作により緊急事態を自動的に受信センター等に通報することが可能な機器とする。

(関係機関との連携)

第10条 市長は、この事業実施に当たり、民生委員、消防署、老人福祉施設、病院等の関係機関と十分な連携をとるとともに、近隣住民等の協力が得られるよう配慮し、事業の円滑かつ効果的な運営に努めるものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の安田町緊急通報装置貸与事業実施条例(平成15年安田町条例第23号)京ヶ瀬村緊急通報装置貸与事業に関する条例(平成13年京ヶ瀬村条例第8号)、水原町緊急通報装置貸与事業実施要綱(平成2年水原町告示第88号)又は笹神村老人日常生活用具給付等事業実施要綱(平成12年笹神村告示第20号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成19年告示第47号)

(施行期日)

1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(対象者の経過措置)

2 改正後の第4条の規定は、平成19年4月1日から適用し、同日前に決定を行った利用対象者は、なお、従前の例による。

(費用の負担の経過措置)

3 平成19年4月から6月までの費用負担額については、前年度の住民税課税状況により決定する。

(平成20年告示第71号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成31年告示第26号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

区分

負担割合

利用者の属する世帯が生活保護世帯の場合

負担なし

利用者の属する世帯が市町村民税非課税世帯の場合

経費の2分の1

利用者の属する世帯が市町村民税課税世帯の場合

全額

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

阿賀野市緊急通報装置貸与事業実施要綱

平成16年4月1日 告示第33号

(平成31年4月1日施行)