○阿賀野市高齢者・障害者向け住宅改造費助成事業実施要綱

平成16年4月1日

告示第33号

(目的)

第1条 この事業は、高齢者、障害者(以下「高齢者等」という。)のいる世帯が住宅をその高齢者等の身体状況に適したものに改造等を行う際に要する経費を補助することにより、高齢者等が住み慣れた住宅で安心して自立した生活を送り介護者の負担を軽減することができる住環境の整備を促進し、在宅福祉の推進とともに「新潟県福祉のまちづくり条例」の理念を実現することを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者(以下「対象者」という。)は、本市に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者であって、住宅の改造等が効果があると市長が認めたものとする。ただし、いずれも対象者の属する世帯の世帯員の前年の収入合計は、600万円未満とする。

(1) 概ね65歳以上の高齢者で介護保険法(平成9年法律第123号)第19条の認定を受けた者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者手帳1・2級の交付を受けている者

(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け厚生省発児156厚生事務次官通知)による療育手帳の交付を受け、障害の程度欄にAと表示されている者

(対象経費)

第3条 この事業の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、対象者又はその親族が所有し、かつ対象者が居住する既存の住宅について行う、次に掲げる改造等(増改築を含み、全面的な建替工事等は除く。)の工事に要する経費とする。ただし、当該経費のうち、介護保険法に規定する居宅介護住宅改修費若しくは介護予防住宅改修費又は地域生活支援事業における日常生活用具給付等事業の住宅改修費の支給を受けた額を除く。

(1) 居室及び廊下等の改造

(2) トイレの改造

(3) 浴室の改造

(4) 玄関の改造

(5) 段差解消機及び階段昇降機の設置

(6) ホームエレベーターの設置

(助成基準額)

第4条 この事業の対象となる経費の額(以下「補助基準額」という。)は、次の各号に該当する額とする。ただし、第2条第1号に該当する者で、同条第2号若しくは第3号又は同条第2号及び第3号のいずれかに該当となる者については、同条第1号の規定を適用するものとする。

(1) 第2条第1号に該当する者は、補助基準額30万円とする。ただし、対象経費が30万円を下回った場合は、その金額を補助基準額とする。

(2) 第2条第2号及び第3号に該当する者は、補助基準額50万円とする。ただし、対象経費が50万円を下回った場合は、その金額を補助基準額とする。

(3) 前号に該当する者のうち、第3条に掲げる改造等が地域生活支援事業における日常生活用具給付等事業の住宅改修費の給付要件に該当する者は、50万円から、当該給付にあたり阿賀野市が定めた補助基準額を控除した額を本事業の補助基準額とする。ただし、対象経費が当該額を下回った場合は、その対象経費の金額を補助基準額とする。

(助成率)

第5条 助成率は、別表に定める世帯区分に応じた助成率とする。

(事業の適用)

第6条 この助成金の交付回数は、対象者が属する世帯に対して1回とする。

2 市の高齢者住宅整備資金貸付け又は障害者住宅整備資金貸付けの制度を利用する場合は、この事業の適用を受けることはできない。

3 過去に県の高齢者向け住宅整備促進事業又は障害者向け住宅整備促進事業の補助を受けた場合は、この補助事業の適用を受けることはできない。

(助成の申請)

第7条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、住宅改造費助成申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 住宅改造工事見積書

(2) 工事図面

(3) 工事前の写真

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が別に定める書類

(助成の決定及び着工)

第8条 市長は、前条の申請を受理したときは、これを審査し、助成の適否を決定して住宅改造費助成決定(却下)通知書(第2号様式)により申請者に通知する。この場合において、申請者は、この通知を受けてから着工をするものとする。

(助成の変更)

第9条 前条の規定により助成の決定を受けた者が、申請の内容を変更しようとするときは、住宅改造費助成変更申請書(第3号様式)に必要な書類を添えて市長に申請しなければならない。

(助成変更の決定)

第10条 市長は、前条の変更申請を受理したときは、これを審査し、助成変更の助成の適否を決定して住宅改造費助成変更決定(却下)通知書(第4号様式)により申請者に通知する。

(工事の中止等)

第11条 申請者が都合により、助成の決定をした住宅改造等を中止したときは、速やかに、住宅改造費助成申請取下げ書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(工事完了届)

第12条 申請者は、住宅改造工事を完了したときは、速やかに、住宅改造完了届(第6号様式)を市長に提出するとともに、住宅改造費助成金請求書(第7号様式)により助成金を請求するものとする。

(検査)

第13条 市長は、前条の住宅改造完了届の提出があったときは、速やかに検査を行うものとする。

(助成金の支払い)

第14条 市長は、前条の検査により改造の内容が申請内容のとおりであることを確認したときは、助成金を支払うものとする。

(決定の取消し及び助成金の返還)

第15条 市長は、助成決定を受けた者が次の各号のいずれか該当すると認めたときは、助成の決定を取り消し、助成金の返還を命ずることができる。

(1) 偽りの申込み又は不正の方法によって助成の決定又は助成金を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、正当な理由なく、この告示に違反したとき。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の安田町高齢者・障害者向け住宅整備事業補助金交付要綱(平成8年安田町訓令第17号)、京ヶ瀬村高齢者・障害者向け住宅改造費助成事業実施要綱(平成8年京ヶ瀬村要綱第1号)、水原町高齢者・障害者向け住宅改造費助成事業実施要綱(平成9年水原町告示第67号)又は笹神村高齢者・障害者向け住宅整備補助事業実施要綱(平成15年笹神村要綱第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成16年告示第178号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市高齢者・障害者向け住宅改造費実施要綱の規定は、平成16年4月1日から適用する。

(平成18年告示第76号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年告示第4号)

この告示は、平成19年1月5日から施行し、改正後の阿賀野市高齢者・障害者向け住宅改造費助成事業実施要綱の規定は、平成18年10月1日から適用する。

(令和2年告示第18号)

この告示は、令和2年2月25日から施行する。

(令和3年告示第18号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

世帯区分

助成率

生活保護世帯

10/10

所得税非課税世帯

3/4

その他の世帯

1/2

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阿賀野市高齢者・障害者向け住宅改造費助成事業実施要綱

平成16年4月1日 告示第33号

(令和3年4月1日施行)