○阿賀野市高齢者住宅整備資金貸付条例

平成16年4月1日

条例第129号

(目的)

第1条 この条例は、60歳以上の高齢者と同居する世帯に対し、高齢者の住宅整備資金(以下「資金」という。)の貸付けを行うことにより、高齢者と家族の間の好ましい家族関係の維持に寄与することを目的とする。

(貸付けを受けることができる者)

第2条 貸付けの対象となる者は、60歳以上の親族である高齢者と同居する者で、高齢者の専用居室を真に必要とし、自力で整備を行うことが困難なものとする。

(貸付対象となる経費)

第3条 貸付けの対象となる経費は、貸付けを受けることができる者が所有し、かつ、居住する住宅(本人の親族が所有し、本人の居住する住宅を含む。)について高齢者の専用居室を増改築するために必要な経費とする。

(貸付金の限度額)

第4条 貸付金の限度額は、1件につき300万円以内とする。

(貸付けの条件)

第5条 貸付けの条件は、次のとおりとする。

(1) 貸付金の利率 起債の利率の範囲内

(2) 貸付金の償還方法 元利均等による月賦、半年賦又は年賦償還のいずれかによる。

(3) 償還期限 資金交付の月の翌月から起算して10年以内

(4) 延滞金 延滞金額につき年10パーセント

(5) 保証人 保証の責めを負うことができると認められる者で、市内に住所を有する連帯保証人2人

(申請及び決定通知)

第6条 貸付けを受けようとする者は、別に定めるところにより市長に申請書を提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、その結果を別に定めるところにより通知するものとする。

(工事の着手及び完成)

第7条 前条第2項の規定により資金の貸付決定通知を受けた者は、別に定めるところにより工事に着手し、又は完成させ、その都度速やかに市長に届け出なければならない。

(貸付決定の取消し等)

第8条 市長は、資金の貸付決定通知又は資金交付を受けたものが次の各号のいずれかに該当する場合は、貸付決定を取り消し、又は貸付金の繰上償還をさせることができる。

(1) 虚偽の申請その他不正の手段により貸付けを受けたとき。

(2) 故意に貸付金の償還を怠ったとき。

(3) 貸付けの目的を達成する見込みがないと認められるとき。

(償還方法の特例)

第9条 市長は、資金の貸付けを受けた者が災害その他やむを得ない事情のため、貸付金の償還又は利子の支払いが著しく困難になったと認められるときは、貸付金の償還又は利子の支払についての条件を変更することができるものとする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の安田町高齢者住宅整備資金貸付条例(昭和52年安田町条例第3号)、京ヶ瀬村高齢者住宅整備資金貸付条例(昭和51年京ヶ瀬村条例第15号)、水原町高齢者住宅整備資金貸付条例(昭和48年水原町条例第8号)又は笹神村高齢者住宅整備資金貸付条例(昭和62年笹神村条例第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

阿賀野市高齢者住宅整備資金貸付条例

平成16年4月1日 条例第129号

(平成16年4月1日施行)