○阿賀野市老人医療費助成に関する条例施行規則

平成16年4月1日

規則第83号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿賀野市老人医療費助成に関する条例(平成16年条例第128号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受給者証の交付申請)

第2条 条例第4条の規定による申請は、老人医療費受給者証交付申請書(第1号様式。以下「受給者証交付申請書」という。)に申請者に係る次に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(1) 被保険者証

(2) 住民票記載事項証明書

(3) 前年の所得及び収入(1月から7月までに行う申請については、前々年の所得及び収入)の状況を証する書類

2 市長は、前項各号に掲げる書類により明らかにすべき事項を公簿等により確認することができるときは、当該書類等を省略することができる。

(受給者証の様式等)

第3条 条例第5条に規定する受給者証の様式は、第2号様式のとおりとする。

2 市長は、老人医療費受給者台帳(第3号様式)に記入し、受給者証を交付するものとする。

(受給者証の有効期間)

第4条 受給者証の有効期間は、8月1日から翌年の7月31日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、最初に交付される受給者証の有効期間は、受給者証交付申請書が受理された日の属する月の初日若しくは申請書を受理した日以後に対象者の要件を満たした日の属する月の初日から最初に到来する7月31日までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、有効期間中に以下の各号に該当することになった場合は、各号で規定する日を有効期間の終期とする。

(1) 70歳に達することとなったときは、70歳に達する日の属する月の末日

(2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高確法」という。)の規定による医療を受けることができることとなったときは、高確法の医療を受けることのできる日の前日

(受給者証の更新)

第5条 市長は、現に受給者証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)が受給者証の有効期間満了後も引き続き受給資格を有するときは、受給者証を更新して交付するものとする。

2 更新後の受給者証の有効期間は、前条の規定による。

(受給者証の再交付)

第6条 受給者は、受給者証を破損し、汚損し、又は亡失したときは、老人医療費受給者証再交付申請書(第4号様式)を市長に提出して受給者証の再交付を受けなければならない。

(助成の申請)

第7条 条例第7条本文の規定による老人医療費の助成を受けようとする者は、県老医療費助成申請書(第5号様式)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長と協定等を締結している柔道整復師、はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師(以下「施術者等」という。)の施術を受け、当該施術者等に老人医療費の受領を委任する場合は、県老医療費助成申請書に代えて、県単医療費助成申請書(第6号様式又は第6号様式の2)等の当該施術者等の施術に係る療養費の額を証する書類その他市長が必要と認める書類(以下「県単医療費助成申請書等」という。)を提出するものとする。

(限度額適用認定証の交付申請)

第8条 市長は、条例第6条第2号に規定する高額療養費に相当する額の支給に際し、医療保険各法施行規則の規定により、限度額適用の認定を行うものとする。

2 受給者は、前項に規定する限度額適用の認定を受けようとするときは、県老限度額認定申請書(第7号様式)に必要な書類を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、県老限度額適用認定申請書に添えて提出する書類により明らかにすべき事項を公簿等により確認することができるときは、当該書類等を省略することができる。

3 市長は、前項の申請に基づき限度額適用の認定を行ったときは、県老限度額適用認定証(第8号様式)を交付するものとする。

(助成の決定の通知)

第9条 市長は、第7条の規定により提出された県老医療費助成申請書又は県単医療費助成申請書等の内容を審査し、当該申請に係る助成金の額を決定したときは、老人医療費支給決定通知書(第9号様式)により申請者に通知するものとする。ただし、第7条ただし書の場合は、申請者への通知を省略することができるものとする。

(受療の手続)

第10条 受給者は、医療を受けようとするときには、当該保険医療機関等に被保険者証又は組合員証及び受給者証を提出しなければならない。ただし、緊急やむを得ない事由によって被保険者証若しくは組合員証又は受給者証を提出することができない者であって、受給者であることが明らかなものについては、この限りでない。

(変更届)

第11条 条例第8条に規定する届出は老人医療費助成事業受給者変更届(第10号様式)に受給者証を添えて行わなければならない。

(受給者証の返還)

第12条 受給者は、受給資格を喪失したとき又は受給者証の有効期間が満了したときは、速やかに受給者証を市長に返還しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の安田町老人医療費助成に関する条例施行規則(昭和58年安田町規則第3号)、京ヶ瀬村老人医療費助成に関する条例施行規則(昭和59年京ヶ瀬村規則第19号)、水原町老人医療費助成に関する条例施行規則(昭和58年水原町規則第1号)又は笹神村老人医療費助成に関する条例施行規則(昭和59年笹神村規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成20年規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市老人医療費助成に関する条例施行規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

2 この規則の施行の際、現に交付された改正前の第8号様式は、当分の間、これを使用できるものとする。

(平成20年規則第20号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に交付されている受給者証は、その有効期間が終了するまでの間、改正後の受給者証とみなす。

(平成23年規則第18号)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に交付されている受給者証及び限度額適用認定証は、その有効期間が終了するまでの間、改正後の受給者証及び限度額適用認定証とみなす。

(平成25年規則第39号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第58号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市老人医療費助成に関する条例施行規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に交付された改正前の第5号様式及び第6号様式は、当分の間、これを使用できるものとする。

(平成26年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市老人医療費助成に関する条例施行規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に交付された改正前の第1号様式、第4号様式、第5号様式、第7号様式、及び第10号様式は、当分の間、これを使用できるものとする。また、現に交付されている受給者証は、その有効期間が終了するまでの間、改正後の第8号様式による受給者証とみなす。

3 老人医療費助成に関する条例の一部を改正する条例(平成16年阿賀野市条例第128号)附則第4項の適用を受ける者に係る、改正前の老人医療費助成に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)第4条第2項に定める受給者証の有効期間の終期については、旧規則第4条第2項に「高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による医療を受けることができる日の前日または70歳に達する日の属する月の末日」とあるのは「高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による医療を受けることのできる日の前日」と読み替えるものとする。

(平成28年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の阿賀野市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の阿賀野市個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の阿賀野市税条例施行規則、第6条の規定による改正前の阿賀野市入湯税条例施行規則、第7条の規定による改正前の阿賀野市国民健康保険税条例施行規則、第8条の規定による改正前の阿賀野市児童手当事務取扱規則、第9条の規定による改正前の阿賀野市老人医療費助成に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の阿賀野市老人医療事務取扱細則、第11条の規定による改正前の阿賀野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第12条の規定による改正前の阿賀野市重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の阿賀野市道路工事承認規則、第14条の規定による改正前の阿賀野市道路占用規則、第15条の規定による改正前の阿賀野市空き家等の適正管理及び有効活用に関する条例施行規則及び第16条の規定による改正前の阿賀野市火災予防条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に交付された改正前の第5号様式、第8号様式及び第9号様式は、当分の間、これを使用できるものとする。

(令和2年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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阿賀野市老人医療費助成に関する条例施行規則

平成16年4月1日 規則第83号

(令和2年2月5日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成16年4月1日 規則第83号
平成20年2月26日 規則第7号
平成20年3月31日 規則第20号
平成23年3月29日 規則第18号
平成25年3月25日 規則第39号
平成25年7月10日 規則第58号
平成26年6月26日 規則第26号
平成28年3月22日 規則第28号
平成31年3月25日 規則第6号
令和2年2月5日 規則第2号