○阿賀野市生活管理指導短期宿泊事業に関する条例

平成16年4月1日

条例第125号

(目的)

第1条 この事業は、虚弱老人及び要援護老人(以下「虚弱老人等」という。)の介護者に代わって当該虚弱老人等を一時的に養護する必要がある場合等に、当該虚弱老人等を一時的に老人短期入所施設又は特別養護老人ホームに入所させ、もって、これら虚弱老人等及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、市とする。

(運営の委託)

第3条 市は、この事業の一部を適切な事業運営が確保できると市長が認める社会福祉法人等に委託することができる。

(利用対象者)

第4条 事業の利用対象者は、次に掲げる市内に在住するおおむね65歳以上の虚弱老人等(65歳未満であって、初老期痴呆に該当する者を含む。)で、老人短期入所施設、特別養護老人ホーム若しくは準ずる施設又は養護老人ホームに一時的に入所させる必要があると市長が認めた場合とする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)による要介護又は要支援認定を受けた者で、訪問通所サービス区分に係る区分支給限度基準額の短期入所の利用限度日数を超えた場合

(2) 上記以外の虚弱老人等で、その家族の者が次に掲げる理由により、その家庭において当該虚弱老人等を介護できない場合

 疾病

 出産

 冠婚葬祭

 事故

 災害

 失踪

 出張

 転勤

 看護

 学校等への公的行事への参加

 その他市長が特に必要と認めた場合

(入所の申請)

第5条 事業を利用する者は、次に掲げる書類を事前に市長に提出しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、後日提出することができるものとする。

(1) 生活管理指導短期宿泊事業利用申請書(第1号様式)

(2) 医師の診断書又は意見書

(入所の決定)

第6条 市長は、前条による入所の申請があった場合、速やかにその内容を審査して入所の可否を決定しなければならない。

2 前項の規定により、入所の決定した者に対しては生活管理指導短期宿泊事業利用決定通知書(第2号様式)を、却下と決定した者に対しては生活管理指導短期宿泊事業利用却下決定通知書(第3号様式)によりそれぞれ通知するものとする。

(入所の期間)

第7条 入所の期間は、原則として7日以内とする。ただし、市長が申請理由等により内容審査の結果、入所期間の延長が真にやむを得ないものと認める場合には、必要最小限の範囲で延長することができるものとする。

(費用)

第8条 市は、実施施設に入所させた虚弱老人等の入所に要する経費並びに送迎加算及び食事の標準負担に準じた経費を負担するものとする。

2 第4条第1項第1号に定める利用者は、入所に要する経費のうち、介護保険給付の短期入所生活介護に係る要介護別報酬額に準じた額を基本額とし、これに送迎加算及び食事の標準負担に準じた額を合算して得た額に10パーセントを乗じた額を負担するものとする。ただし、10円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

3 第4条第1項第2号に定める利用者は、入所に要する経費のうち、介護保険給付の短期入所生活介護に係る要支援介護報酬額に準じた額を基本額とし、これに送迎加算及び食事の標準負担に準じた額を合算して得た額に10パーセントを乗じた額を負担するものとする。ただし、10円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

(利用料の徴収猶予)

第9条 市長は、災害その他やむを得ない事情により、納付期限までに利用料の納付が困難であると認める場合には、納付義務者の申請によって、前条第2項及び第3項に定める利用料の全部又は一部を徴収を猶予することができる。

(利用料の減免)

第10条 市長は、災害その他やむを得ない事情により、利用料の納付が困難であると認める場合には、納付義務者の申請によって、第8条第2項及び第3項に定める利用料の全部又は一部を免除することができる。

(その他)

第11条 市は、この事業実施に当たり、実施施設と連絡を密にするとともに、民生委員等の関係機関と十分な連携を取り、事業の円滑かつ効果的な運営に努めるものとする。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の安田町短期入所施設の利用に係る費用徴収条例(平成12年安田町条例第40号)、京ヶ瀬村ショートステイ事業に関する条例(平成12年京ヶ瀬村条例第31号)、水原町ショートステイ事業に関する条例(平成12年水原町条例第32号)水原町ショートステイ事業に関する条例施行規則(平成12年水原町規則第24号)、笹神村生活管理指導短期宿泊事業に関する条例(平成12年笹神村条例第20号)又は笹神村生活管理指導短期宿泊事業に関する条例施行規則(平成13年笹神村規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

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阿賀野市生活管理指導短期宿泊事業に関する条例

平成16年4月1日 条例第125号

(平成16年4月1日施行)