○阿賀野市老人福祉法施行細則

平成16年4月1日

規則第78号

(趣旨)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付書類)

第2条 阿賀野市福祉事務所長(以下「所長」という。)は、法第11条の規定により措置した者(以下「被措置者」という。)については措置台帳(第1号様式)を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

2 所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) ケース番号登載簿(第2号様式)

(2) 措置費支給台帳(第3号様式)

(3) 養護受託申出書受理簿(第4号様式)

(4) 養護受託者登録簿(第5号様式)

3 所長は、法第11条第1項第1号及び第3号の措置を受けようとする者から、養護老人ホーム入所申込書(第5号様式の2)を徴し整理するものとする。

(老人ホームへの入所等措置決定通知書)

第3条 所長は、法第11条の措置を開始したときは措置開始決定通知書(第6号様式)により、措置の廃止又は変更を行ったときは措置廃止(変更)決定通知書(第7号様式)により、それぞれ被措置者に対し通知しなければならない。ただし、法第11条第1項第2号のやむを得ない事由による特別養護老人ホームへの措置については、別に定める。

2 所長は、前項の措置を開始したときは、速やかに費用の徴収を決定し、費用徴収額決定通知書(第8号様式)により被措置者又はその扶養義務者に対してその額を通知しなければならない。

(養護受託申出書等)

第4条 施行規則第1条の7の規定による申出は、養護受託申出書(第9号様式)によらなければならない。

2 所長は、前項の養護受託申出書の提出を受けたときは、申出者を養護受託者とする適否について養護受託者調査書(第10号様式)を作成して審査を行い、適当と認めた者については、養護受託者登録簿に登録したのち養護受託者決定通知書(第11号様式)により通知しなければならない。

3 養護受託者とすることを不適当と認めた者については、養護受託申出不採用通知書(第12号様式)により通知しなければならない。

(入所依頼書等)

第5条 所長は、法第11条第1項の規定により養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に老人を入所させる(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合も含む。以下同じ。)ときは入所委託書(第13号様式)により、養護受託者に老人の養護を委託するときは養護委託書(第14号様式)により、次の各号に掲げる書類を添えて当該老人ホームの長又は養護受託者に対して依頼しなければならない。ただし、法第11条第1項第2号のやむを得ない事由による特別養護老人ホームへの措置については、別に定める。

(1) 戸籍謄本の写し

(2) 身元引受人のある場合は、身元引受書

(3) 健康診断書の写し

(4) 措置決定調書の写し

(5) 世帯全員に係る住民票の写し

2 前項又は第4項の規定により入所依頼書又は養護受託書の送付を受けた老人ホームの長又は養護受託者は、入所(養護)受託(不承諾)(第15号様式)により、入所若しくは養護を実施する旨又はこれをすることができない旨を所長に回答しなければならない。

3 所長は、老人ホームに入所させた者の措置を廃止するときは入所解除通知書(第16号様式)により、養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは養護委託解除通知書(第17号様式)により、それぞれ当該老人ホームの長又は養護受託者に対し通知しなければならない。

4 第1項及び前項の規定は、措置の変更を行ったときに準用する。

(葬祭依頼書等)

第6条 所長は、法第11条第2項の規定により、老人ホーム又は養護受託者に葬祭を委託するときは、葬祭依頼書(第18号様式)により、当該老人ホームの長又は養護受託者に対し依頼しなければならない。

2 前項の規定により葬祭の依頼を受けた老人ホームの長又は養護受託者は、葬祭受託(不承諾)(第19号様式)により、葬祭を実施する旨又はこれをすることができない旨を所長に回答しなければならない。

(措置費請求書)

第7条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、その月の10日までに、措置費請求書(第20号様式)により、所長に請求しなければならない。

2 市長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、その月の月末までに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に支払わなければならない。

(措置費精算書)

第8条 老人ホームの長又は養護受託者は、毎月分の措置費について、翌月の10日までに、措置費精算書(第21号様式)により、所長に報告しなければならない。

2 所長は、前項に規定する精算書を受理したときは、これを審査し、措置費支給台帳を整理しておかなければならない。

(被措置者状況変更届)

第9条 施行規則第6条の規定による届出は、被措置入所者状況変更届(第22号様式)によらなければならない。

(費用の徴収基準)

第10条 法第28条第1項による徴収金について、養護老人ホーム被措置者及び養護委託による被措置者については、別表第1、その主たる扶養義務者については、別表第2に定める基準により算定した額とする。ただし、養護老人ホーム被措置者で、介護保険法(平成9年法律第123号)における要介護の認定を受け、特別養護老人ホームへ入所申込みを行った者の徴収額については、市長が必要と認める場合には、別表第1の規定にかかわらず、別途上限を設けることができる。

2 法第11条第1項第2号及び第2項(特別養護老人ホームに限る。)に規定するやむを得ない事由による特別養護老人ホーム被措置者の徴収金の額は、法第21条の2の規定に基づき、支弁することを要しないとされた額(介護保険給付を受けることができない場合には、これに相当する額)を除いた額(ただし、その額を適用すれば、生活保護を必要とする状態になる者については、0円)とする。なお、措置に要する費用には、特別養護老人ホームにおいて保険給付の対象となる額のほか、食費及び居住費が含まれる。この費用の支弁及び徴収については、別に定める。

3 月の途中において法第11条第1項第1号、第3号及び第2項に規定する措置を開始し、又は廃止したときに徴収する費用の額は、日割計算によって得た額(円未満切捨)とする。

4 第1項の規定による徴収金は、市長が別に定める納入通知書により、当月分をその月の末日までに納付しなければならない。ただし、納期限が阿賀野市の休日を定める条例(平成16年条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日に当たるときは、その日の翌日をもって納期限とする。

5 第1項の規定による徴収金は、災害の発生等により、被措置者又はその扶養義務者の費用負担能力に著しい変動があると認められるときは、減額し、又は免除することができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の安田町老人福祉法施行細則(平成5年安田町規則第7号)、京ヶ瀬村老人福祉法施行規則(平成5年京ヶ瀬村規則第7号)、水原町老人福祉法施行細則(平成5年水原町規則第7号)又は笹神村老人福祉法施行細則(平成5年笹神村規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成19年規則第24号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第38号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則第25号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

別表第1(第10条関係)

/養護老人ホーム被措置者/養護委託による被措置者/費用徴収基準

対象収入による階層区分

費用徴収基準額

1

0円~270,000円

0円

2

270,001円~280,000円

1,000円

3

280,001円~300,000円

1,800円

4

300,001円~320,000円

3,400円

5

320,001円~340,000円

4,700円

6

340,001円~360,000円

5,800円

7

360,001円~380,000円

7,500円

8

380,001円~400,000円

9,100円

9

400,001円~420,000円

10,800円

10

420,001円~440,000円

12,500円

11

440,001円~460,000円

14,100円

12

460,001円~480,000円

15,800円

13

480,001円~500,000円

17,500円

14

500,001円~520,000円

19,100円

15

520,001円~540,000円

20,800円

16

540,001円~560,000円

22,500円

17

560,001円~580,000円

24,100円

18

580,001円~600,000円

25,800円

19

600,001円~640,000円

27,500円

20

640,001円~680,000円

30,800円

21

680,001円~720,000円

34,100円

22

720,001円~760,000円

37,500円

23

760,001円~800,000円

39,800円

24

800,001円~840,000円

41,800円

25

840,001円~880,000円

43,800円

26

880,001円~920,000円

45,800円

27

920,001円~960,000円

47,800円

28

960,001円~1,000,000円

49,800円

29

1,000,001円~1,040,000円

51,800円

30

1,040,001円~1,080,000円

54,400円

31

1,080,001円~1,120,000円

57,100円

32

1,120,001円~1,160,000円

59,800円

33

1,160,001円~1,200,000円

62,400円

34

1,200,001円~1,260,000円

65,100円

35

1,260,001円~1,320,000円

69,100円

36

1,320,001円~1,380,000円

73,100円

37

1,380,001円~1,440,000円

77,100円

38

1,440,001円~1,500,000円

81,100円

39

1,500,001円以上

1,500,000円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て)

備考 上記にかかわらず、市長が必要と認める場合には、当該費用徴収基準月額に別途上限を設けることができる。

1 この表における「対象収入」とは前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

2 2人部屋を超える多床室入居者については、費用徴収基準月額から、市長が必要と認める額を減じることができる。また、第10条第1項ただし書の上限額を適用した者についてはこの対象としない。

3 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず当該支弁額とする。

別表第2(第10条関係)

扶養義務者費用徴収基準

税額等による階層区分

費用徴収基準額

A

生活保護法による被保護者(単給を含む)

0円

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者

0円

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)

4,500円

C2

当該年度分の市町村民税所得割課税

6,600円

D1

A階層及びB階層を除き、前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者

30,000円以下

9,000円

D2

30,001円~80,000円

13,500円

D3

80,001円~140,000円

18,700円

D4

140,001円~280,000円

29,000円

D5

280,001円~500,000円

41,200円

D6

500,001円~800,000円

54,200円

D7

800,001円~1,160,000円

68,700円

D8

1,160,001円~1,650,000円

85,000円

D9

1,650,001円~2,260,000円

102,900円

D10

2,260,001円~3,000,000円

122,500円

D11

3,000,001円~3,960,000円

143,800円

D12

3,960,001円~5,030,000円

166,600円

D13

5,030,001円~6,270,000円

191,200円

D14

6,270,001円以上

その月に於けるその被措置者にかかる措置費の支弁額

1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には同法第314条の7及び同法附則第5条第3項は適用しないものとする。)の額をいう。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

2 D1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。

ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

3 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。

4 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

5 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。

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阿賀野市老人福祉法施行細則

平成16年4月1日 規則第78号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成16年4月1日 規則第78号
平成19年3月29日 規則第24号
平成22年1月19日 規則第3号
平成25年3月25日 規則第38号
平成28年3月22日 規則第25号
平成29年3月6日 規則第4号