○阿賀野市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則
平成16年4月1日
規則第76号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿賀野市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例(平成16年阿賀野市条例第120号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、受給者証を交付したときは、ひとり親家庭等医療費受給者台帳(第3号様式)に記入するものとする。
(受給者証の有効期間)
第5条 受給者証の有効期間は、10月1日から翌年の9月30日まで(最初に交付される受給者証にあっては、その交付された日の属する月の翌月の初日から最初に到来する9月30日まで)とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
2 条例第3条に規定する対象者としての要件を欠くに至った場合における受給者証の有効期間は、その事実の発生の日の属する月の末日までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(受給者証の更新)
第6条 受給者証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)は、毎年8月1日から同月31日までの間に、ひとり親家庭等医療費受給者証更新申請書(第1号様式)を市長に提出して受給者証の更新を申請することができる。
(受給者証の再交付)
第7条 受給者は、受給者証を破損、汚損又は紛失したときは、ひとり親家庭等医療費受給者証再交付申請書(第5号様式)を市長に提出して受給者証の再交付を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、交付台帳により受給資格を確認したうえ、受給者証を再交付するものとする。
(助成の方法)
第8条 市長は、医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者(以下「被保険者等」という。)である受給者に対するひとり親家庭医療費の助成を次の各号に定める方法により行うものとする。
(1) 受給者が、医療保険各法の規定において保険医療を行うこととされている病院、診療所、薬局又は指定訪問看護事業者(以下「保険医療機関等」という。)において診療の給付、食事療養及び指定訪問看護を受ける場合
ア 受給者は、保険医療機関等のうち自己の選定するものについて療養の給付を受ける際、保険医療機関等ごとに医療保険証及び受給者証を提示しなければならない。
イ 保険医療機関等(薬局を除く。)において食事療養を受けようとする受給者は、アにおいて提示すべきもののほか、標準負担額減額認定証又は減額認定証を当該保険医療機関等に提示しなければならない。
ウ 受給者は、療養の給付を受けた保険医療機関等(薬局を除く。)に対して一部負担金を支払うものとする。この場合において、条例第5条に掲げる療養の給付を受けるときは、当該一部負担金の例によるものとする。
エ 市長は、当該受給者が療養の給付及び食事療養を受けた保険医療機関等(食事療養を受けた場合においては薬局を除く。)に対し、ひとり親家庭医療費を支払うものとする。
(2) 施術等を受ける場合又は保険医療機関等(薬局は除く。)において生活療養を受ける場合
イ 生活療養を受けようとする受給者は、医療保険証、受給者証及び標準負担額減額認定証又は減額認定証を当該保険医療機関等(薬局は除く。)に提示し、かつ県親医療費助成申請書(入院時生活療養費用)(第6号様式の4)を提出しなければならない。
エ 受給者は、施術者等に支払った自己負担に係る医療費について助成を受けようとするときは、ウにより交付を受けた医療費助成申請書、県単医療費助成申請書又は県親医療費助成申請書(入院時生活療養費用)により市長に申請しなければならない。
(償還払いに係るひとり親家庭医療費の支給)
第9条 市長は、前条第2号に定める方法により助成する場合において、医療費助成申請書、県単医療費助成申請書又は県親医療費助成申請書(入院時生活療養費用)を受理したときは、ひとり親家庭等医療費支給内訳書(第7号様式)に申請内容を記載のうえ助成額を決定し、速やかにひとり親家庭等医療費支給決定通知書(第8号様式)により受給者に通知し、支給しなければならない。ただし、前条第2号のアただし書により助成する場合は、受給者への通知を省略することができるものとする。
(受療の手続)
第10条 受給者は、医療を受けようとするときは、病院、診療所、薬局その他の者に医療保険証、受給者証を提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則の規定は、平成18年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現にある改正前の阿賀野市ひとり親家庭等に関する条例施行規則に定める様式については、当分の間これを使用することができるものとする。
3 この規則の施行の際現に交付されている受給者証は、その有効期間が終了するまでの間、改正後の阿賀野市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例規則第2号様式による受給者証とみなす。
附則(平成19年規則第23号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にある改正前の様式については、当分の間、これを使用することができるものとする。
附則(平成20年規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にある改正前の様式については、当分の間、これを使用することができるものとする。
附則(平成21年規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にある改正前の様式については、当分の間これを使用することができるものとする。
附則(平成23年規則第41号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則の規定は、平成23年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にある改正前の様式については、当分の間これを使用することができるものとする。
附則(平成25年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にある改正前の様式については、当分の間これを使用することができるものとする。
附則(平成25年規則第56号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の阿賀野市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則の規定は、平成25年4月1日以後の医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成28年規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、改正前の阿賀野市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年規則第29号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則の規定は、平成30年1月1日から適用する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の第6号様式の3については、当分の間、これを使用することができるものとする。
附則(平成30年規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則の規定は、平成30年8月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現にある改正前の第1号様式については、当分の間、これを使用することができるものとする。
附則(平成31年規則第9号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第17号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第13号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則の規定は、令和6年6月1日から適用する。
別表(第10条関係)
入院時生活療養費標準負担額の助成額
入院医療の必要性の高い者以外の者 | 入院医療の必要性の高い者 | ||
減額認定証の区分 | 助成額/食 | 減額認定証の区分 | 助成額/食 |
生活療養に係る限度額適用・標準負担額減額認定証所持者で区分Ⅱの者 | 170 | 生活療養に係る限度額適用・標準負担額減額認定証所持者で区分Ⅱの者(長期非該当) | 230 |
生活療養に係る限度額適用・標準負担額減額認定証所持者で区分Ⅰの者 | 100 | 生活療養に係る限度額適用・標準負担額減額認定証所持者で区分Ⅱの者(長期該当) | 180 |
生活療養に係る限度額適用・標準負担額減額認定証所持者で区分Ⅰ(老福)の者 | 110 | 生活療養に係る限度額適用・標準負担額減額認定証所持者で区分Ⅰの者 | 110 |
生活療養に係る限度額適用・標準負担額減額認定証所持者で境界層該当者 | 110 | 生活療養に係る限度額適用・標準負担額減額認定証所持者で境界層該当者 | 110 |
「入院医療の必要性の高い者」とは健康保険法施行規則第62条の3第3号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(平成18年9月8日厚生労働省告示第488号)及び難病の患者に対する医療等に関する法律第5条第1項に規定する指定難病の患者とする。 |