○阿賀野市児童広場の遊具設置費市費補助金交付要綱
平成16年4月1日
告示第33号
(趣旨)
第1条 市長は、自治会等が行う児童広場の遊具設置(遊具の入替えを含む。)に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、阿賀野市補助金等交付規則(平成16年規則第56号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところによる。
(補助対象事業等)
第2条 補助対象事業は、次の各号に掲げるすべての条件を具備した広場の遊具設置に要する経費に限るものとする。
(1) 1児童広場の面積は、300平方メートル以上であること。
(2) 児童広場は、社会通念上児童、幼児の遊び場としてふさわしい場所であること。
(3) 児童広場として5年以上使用できる土地であること。
(4) 補助対象遊具は、砂場、滑台、ぶらんこ等とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金額の算定と基礎となる補助対象経費は、前条第1項第4号の規定に基づく遊具購入費及び取付費とする。
(補助金の限度額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1の額とし、1児童広場につき、20万円を限度とする。ただし、遊具の修繕の場合については、1基につき5万円を限度とする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年4月1日から施行する。