○阿賀野市児童広場の遊具設置費市費補助金交付要綱

平成16年4月1日

告示第33号

(趣旨)

第1条 市長は、自治会等が行う児童広場の遊具設置(遊具の入替えを含む。)に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、阿賀野市補助金等交付規則(平成16年規則第56号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところによる。

(補助対象事業等)

第2条 補助対象事業は、次の各号に掲げるすべての条件を具備した広場の遊具設置に要する経費に限るものとする。

(1) 1児童広場の面積は、300平方メートル以上であること。

(2) 児童広場は、社会通念上児童、幼児の遊び場としてふさわしい場所であること。

(3) 児童広場として5年以上使用できる土地であること。

(4) 補助対象遊具は、砂場、滑台、ぶらんこ等とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が補助対象事業者においてやむを得ない事由があると認めたときは、同項各号の条件を欠くものについても補助対象事業とすることができる。

(補助対象経費)

第3条 補助金額の算定と基礎となる補助対象経費は、前条第1項第4号の規定に基づく遊具購入費及び取付費とする。

(補助金の限度額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1の額とし、1児童広場につき、20万円を限度とする。ただし、遊具の修繕の場合については、1基につき5万円を限度とする。

(補助金交付申請)

第5条 規則第4条の規定による申請は、児童広場の遊具設置事業費補助金交付申請書(第1号様式)を、別に定める期日までに1部を市長に提出するものとする。

(実績報告)

第6条 規則第9条の規定による実績報告は、児童広場の遊具設置事業費補助金実績報告書(第2号様式)を、1部市長に提出するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の児童広場の遊具設置費村費補助金交付要綱(平成16年京ヶ瀬村要綱第2号)、児童広場の遊具設置費町費補助金交付要綱(昭和54年水原町告示第28号)又は笹神村児童遊園地遊具等整備費補助金要綱(平成6年笹神村要綱第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

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阿賀野市児童広場の遊具設置費市費補助金交付要綱

平成16年4月1日 告示第33号

(平成16年4月1日施行)