○阿賀野市児童遊園設置条例
平成16年4月1日
条例第119号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条の規定に基づき、児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、交通事故から守り、又は情操を豊かにするため、児童遊園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 児童遊園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
城の内児童遊園 | 阿賀野市保田4797番地 |
稲葉児童遊園 | 阿賀野市久保1153番地 |
京ヶ島児童遊園 | 阿賀野市京ヶ島588番地1 |
笹岡児童遊園 | 阿賀野市笹岡1384番地1 |
(指定管理者による管理)
第3条 児童遊園設置の目的を効果的に達するため必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項及び阿賀野市公の施設の指定管理者の指定の手続き等に関する条例(平成17年阿賀野市条例第28号。以下「指定管理者条例」という。)に規定する指定管理者に阿賀野市児童遊園の管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、児童遊園及び設置設備の維持管理に関する業務を行うものとする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、児童遊園の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、阿賀野市児童遊園設置及び管理条例(昭和59年安田町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。
附則(平成26年条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。