○阿賀野市児童福祉審議会条例

平成16年4月1日

条例第117号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第8条第3項の規定に基づき、阿賀野市児童福祉審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問による児童の健やかな育成並びに子育て支援に関する基本的事項及び法第34条の15第4項の規定によりその権限に属された事項について調査審議等を行う。

(委嘱)

第3条 審議会は、児童の福祉に関する事業に従事する者及び学識経験のある者のうちから、市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審議会は、必要と認めるときは、関係者に対し、出席を求めて意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、社会福祉課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成25年条例第8号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第19号)

この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。

(平成27年条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

阿賀野市児童福祉審議会条例

平成16年4月1日 条例第117号

(平成27年9月29日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成16年4月1日 条例第117号
平成25年3月22日 条例第8号
平成25年9月30日 条例第40号
平成27年3月25日 条例第19号
平成27年9月29日 条例第44号