○阿賀野市保育施設整備費補助金交付要綱
平成16年4月1日
告示第33号
(趣旨)
第1条 市長は、保育施設整備のために社会福祉法人及び学校法人が行う施設整備事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、阿賀野市補助金等交付規則(平成16年阿賀野市規則第56号。以下「規則」という。)及びこの告示に定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 市内の保育施設の設置者である社会福祉法人又は学校法人が、市内において次の規定による施設整備事業を行った場合に、補助対象事業とする。
(1) 保育所等整備交付金交付要綱(平成30年5月8日付け厚生労働省発子0508第1号)の規定による施設整備事業
(2) 認定こども園施設整備交付金交付要綱(平成27年5月21日付け文部科学大臣裁定)の規定による施設整備事業
(補助対象経費及び補助率)
第3条 補助金額の算定の基礎となる補助対象経費及び補助率は、次のとおりとする。
(1) 前条第1号の施設整備事業の補助対象経費及び補助率は、当該要綱の規定によるものとする。
(2) 前条第2号の施設整備事業の補助対象経費及び補助率は、当該要綱及び認定こども園施設整備交付金実施要領(平成27年5月21日付け初等中等教育局長裁定)の規定によるものとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を申請しようとする者は、保育施設整備費補助金交付申請書(第1号様式)に必要書類を添えて、別に定める期日までに1部を市長に提出するものとする。
(補助金の交付決定)
第5条 市長は、補助金の交付の決定をしたときは規則に定める通知書によりその決定の内容及びこれに条件を付したときはその条件を、交付しない決定をしたときは別に定める様式によりその旨及び理由を、速やかに交付の申請をした者に通知するものとする。
(実績報告)
第6条 補助金の交付決定を受けた者は、保育施設整備費補助金実績報告書(第2号様式)に必要書類を添えて、事業終了後直ちに1部を市長に提出するものとする。
(補助金の額の確定)
第7条 市長は、補助事業の完了の報告を受けた場合、報告書等の書類の審査及び実地調査等により、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは交付すべき補助金の額を確定し規則に定める通知書を、決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めたときは別に定める様式によりその旨及び理由を、速やかに報告した者に通知するものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の水原町保育園建設経費補助金交付要綱(平成6年水原町告示第128号)又は笹神村保育所等施設整備事業費補助金交付要綱(平成7年笹神村告示第14号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成19年告示第40号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年告示第120号)
この告示は、平成22年5月26日から施行し、改正後の阿賀野市保育園建設経費補助金交付要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成23年告示第137号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第11号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第7号)
この告示は、平成28年1月22日から施行し、改正後の阿賀野市保育施設整備費補助金交付要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年告示第229号)
この告示は、平成28年12月9日から施行し、改正後の阿賀野市保育施設整備費補助金交付要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年告示第168号)
この告示は、平成29年12月25日から施行し、改正後の阿賀野市保育施設整備費補助金交付要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年告示第103号)
この告示は、平成30年5月21日から施行し、改正後の阿賀野市保育施設整備費補助金交付要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年告示第91号)
この告示は、令和元年12月24日から施行し、改正後の阿賀野市保育施設整備費補助金交付要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。