○阿賀野市保育所利用者負担徴収規則
平成16年4月1日
規則第71号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)附則第6条第4項に規定する保育費用を保育認定子どもの支給認定保護者又は扶養義務者から徴収した場合における家計に与える影響を考慮して、特定保育所における保育に係る保育認定子どもの年齢等に応じて定める額(以下「利用者負担の額」という。)の徴収等に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用者負担の額)
第2条 利用者負担の額は、阿賀野市特定教育・保育に関する利用者負担額を定める条例(平成27年条例第21号)第2条第2項に規定する利用者負担額の例により算出した額とする。
2 市長は、特定保育所(法附則第6条第1項に規定する特定保育所をいう。以下同じ。)から特定教育・保育(保育に限る。以下同じ。)を受けた保育認定子ども(法第59条第2号に規定する保育認定子どもをいう。)の教育・保育給付認定保護者(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。以下同じ。)又は扶養義務者(以下「保護者等」という。)について利用者負担の額を決定し、又は変更したときは、当該保護者に対し、その額を通知しなければならない。
(利用者負担の納入)
第3条 保護者等は、当月分の利用者負担を、その月の末日までに納入通知書により納入しなければならない。ただし、その日が阿賀野市の休日を定める条例(平成16年条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い市の休日以外の日をもって納期限とする。
2 保護者等が、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)附則第9条の規定により読み替えられた児童手当法(昭和46年法律第73号)第22条第1項の規定により、利用者負担を特別徴収の方法によって徴収する旨あらかじめ通知を受けている場合には、前項の規定は適用しない。
(利用者負担の更正請求)
第4条 保護者等は、階層区分(第2条第1項の規定によりその例によることとされる支援法施行規則別表第2又は別表第3の支給認定保護者の区分欄に掲げる支給認定保護者の区分をいう。)の変更を求めるときは、更正請求をすることができる。
2 市長は、前項の規定による利用者負担更正請求の理由が、正当であると認めたときは、保護者等に対し、更正後の利用者負担の額を通知しなければならない。
(利用者負担の還付)
第5条 既納の利用者負担は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、還付するものとする。
(1) 特定保育所から特定教育・保育を受けていない月分に係る既納の利用者負担があるとき。
(2) 前号に定めるもののほか、市長が特別の理由があると認めたとき。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第33号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第21号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第36号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第28号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第26号)
この規則は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。
附則(平成27年規則第47号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市保育所利用者負担徴収規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(令和元年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市保育所利用者負担徴収規則の規定は、令和元年10月1日から適用する。