○阿賀野市民生委員推薦会規則
平成16年4月1日
規則第64号
(設置)
第1条 民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)第5条の規定により阿賀野市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)を置く。
(組織)
第2条 推薦会は、委員7人以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 市議会の議員
(2) 民生委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(4) 社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育に関係のある者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 学識経験のある者
(委員長、副委員長等)
第3条 推薦会に委員長1人及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。
3 委員長は、会務を総理する。委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
4 委員長及び副委員長の任期は、推薦会において定める。
(会議)
第4条 推薦会の会議は、非公開とする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、推薦会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第71号)
この規則は、公布の日から施行する。