○阿賀野市民生委員推薦会規則

平成16年4月1日

規則第64号

(設置)

第1条 民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)第5条の規定により阿賀野市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)を置く。

(組織)

第2条 推薦会は、委員7人以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 市議会の議員

(2) 民生委員

(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(4) 社会福祉関係団体の代表者

(5) 教育に関係のある者

(6) 関係行政機関の職員

(7) 学識経験のある者

(委員長、副委員長等)

第3条 推薦会に委員長1人及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。

3 委員長は、会務を総理する。委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

4 委員長及び副委員長の任期は、推薦会において定める。

(会議)

第4条 推薦会の会議は、非公開とする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、推薦会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成25年規則第71号)

この規則は、公布の日から施行する。

阿賀野市民生委員推薦会規則

平成16年4月1日 規則第64号

(平成25年10月8日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成16年4月1日 規則第64号
平成25年10月8日 規則第71号