○阿賀野市瓢湖管理条例

平成16年4月1日

条例第110号

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)並びに新潟県文化財保護条例(昭和48年新潟県条例第33号)により指定された文化財及び市民的財産を保存し、かつ、その活用を図り、市民の郷土に対する認識を深め、文化的向上に資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例で「文化財」及び「市民的財産」(以下「瓢湖」という。)とは、次のものをいう。

(1) 水原の白鳥渡来地瓢湖及び東新池、さくら池、あやめ池並びに瓢湖周辺の瓢湖水きん公園内施設(国・県文化財指定地)

(2) 北限のオニハス群生地(県文化財指定)

(3) あやめ園

(管理)

第3条 市長は、瓢湖の保存のために必要があると認めるときは、地域を定めて一定の行為を制限し、又は必要な施設を設けることを命ずることができる。

2 市長は、必要があると認めるときは瓢湖の保存に当たることを適当と認める者(以下「管理責任者」という。)に対し、瓢湖の管理の事務を委任することができる。

3 前項の場合において、市長は、管理責任者に対し、瓢湖の管理に関し必要な指示をすることができる。

4 管理責任者は、この条例に基づいて発する市長の指示に従い、瓢湖を管理しなければならない。

(市民、管理者等の心構)

第4条 市民は、市がこの条例の目的を達成するために行う措置に協力するよう努めなければならない。

2 瓢湖の管理責任者及びその関係者は、瓢湖が国家的財産であることを自覚し、これを公共のために大切に保存するとともに、文化的活用及び日本文化の進歩に貢献するよう努めなければならない。

(許可事項)

第5条 何人も、瓢湖について次の行為をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(1) 瓢湖水きん公園内で営業行為を行うとき。

(2) 瓢湖内の植物、魚等を業として採取しようとするとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、特に瓢湖の現状に変更を及ぼす行為をしようとするとき。

(釣魚)

第6条 瓢湖は、釣魚禁止とする。

(保全)

第7条 利用者は、常に管理責任者の指示に従い、オニハス、あやめ園及び樹木の損傷、工作物並びに護岸の破損、等いやしくも瓢湖の風致を損し、公共的精神を害することのないよう細心の注意をしなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第9条 市長の許可を受けないで、第5条各号の行為をしたものは、5万円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の水原町瓢湖管理条例(昭和40年水原町条例第24号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(令和5年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

阿賀野市瓢湖管理条例

平成16年4月1日 条例第110号

(令和5年9月27日施行)