○阿賀野市文化財保護審議会条例施行規則
平成16年4月1日
教育委員会規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿賀野市文化財保護審議会条例(平成16年条例第109号)第7条の規定に基づき、阿賀野市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)の会議に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長及び副委員長)
第2条 審議会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定め、その任期は、委員としての在任期間とする。
3 委員長は、審議会の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
5 委員長及び副委員長に共に事故があるときは、委員の互選による委員が、その職務を代行する。
(会議)
第3条 審議会は、委員長が招集する。
2 2人以上の委員又は阿賀野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)から会議招集の請求があったときは、委員長は、会議を招集しなければならない。
3 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
5 臨時委員は、審議会に出席して意見を述べることができる。
(関係者の出席)
第4条 教育長及び関係職員並びに委員長が適当と認める者は、審議会に出席し、意見を述べることができる。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、生涯学習課において処理する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成25年教育委員会規則第10号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。