○阿賀野市文化財保護審議会条例施行規則

平成16年4月1日

教育委員会規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿賀野市文化財保護審議会条例(平成16年条例第109号)第7条の規定に基づき、阿賀野市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)の会議に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員長及び副委員長)

第2条 審議会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定め、その任期は、委員としての在任期間とする。

3 委員長は、審議会の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

5 委員長及び副委員長に共に事故があるときは、委員の互選による委員が、その職務を代行する。

(会議)

第3条 審議会は、委員長が招集する。

2 2人以上の委員又は阿賀野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)から会議招集の請求があったときは、委員長は、会議を招集しなければならない。

3 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

5 臨時委員は、審議会に出席して意見を述べることができる。

(関係者の出席)

第4条 教育長及び関係職員並びに委員長が適当と認める者は、審議会に出席し、意見を述べることができる。

(庶務)

第5条 審議会の庶務は、生涯学習課において処理する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成25年教育委員会規則第10号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

阿賀野市文化財保護審議会条例施行規則

平成16年4月1日 教育委員会規則第43号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成16年4月1日 教育委員会規則第43号
平成25年3月29日 教育委員会規則第10号