○阿賀野市文化財保護審議会条例
平成16年4月1日
条例第109号
(設置)
第1条 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第105条の規定に基づき、阿賀野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の附属機関として、阿賀野市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(任務)
第2条 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、市内に所在する文化財の保存及び活用に関する事項を調査し、及び審議し、並びに必要と認める事項を教育委員会に建議する。
(組織)
第3条 審議会の委員は、10人以内をもって組織する。
2 前項に規定する委員のほか、審議会に必要に応じて臨時委員を置くことができる。
(委嘱)
第4条 委員及び臨時委員は、識見を有する者の中から、教育委員会が委嘱する。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 臨時委員は、特別の事項の調査又は審議が終わったときは、退任する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。