○阿賀野市文化財保護審議会条例

平成16年4月1日

条例第109号

(設置)

第1条 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第105条の規定に基づき、阿賀野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の附属機関として、阿賀野市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(任務)

第2条 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、市内に所在する文化財の保存及び活用に関する事項を調査し、及び審議し、並びに必要と認める事項を教育委員会に建議する。

(組織)

第3条 審議会の委員は、10人以内をもって組織する。

2 前項に規定する委員のほか、審議会に必要に応じて臨時委員を置くことができる。

(委嘱)

第4条 委員及び臨時委員は、識見を有する者の中から、教育委員会が委嘱する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 臨時委員は、特別の事項の調査又は審議が終わったときは、退任する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

阿賀野市文化財保護審議会条例

平成16年4月1日 条例第109号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成16年4月1日 条例第109号