○阿賀野市スポーツ推進審議会条例

平成16年4月1日

条例第103号

(設置)

第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき、阿賀野市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(任務)

第2条 審議会は、法第35条に定めるもののほか、市長又は阿賀野市教育委員会(以下「市長等」という。)の諮問に応じて、次に掲げる事項について調査審議し、これらの事項に関して市長等に建議する。

(1) スポーツ施設及び設備の整備に関すること。

(2) スポーツ指導者の養成及びその資質の向上に関すること。

(3) スポーツ事業の実施及び奨励に関すること。

(4) スポーツ団体の育成に関すること。

(5) スポーツによる事故の防止に関すること。

(6) スポーツの技術水準の向上に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、スポーツの推進に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、12人以内の委員で組織する。

2 特別の事項を調査審議するために必要があるときは、審議会に臨時委員を若干人置くことができる。

3 委員及び臨時委員は、識見を有する者のうちから市長が任命する。この場合において、市長は、阿賀野市教育委員会の意見を聴かなければならない。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 臨時委員は、特別の事項に関する調査審議を終了したときは、退任するものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営その他審議会に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成23年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の阿賀野市スポーツ振興審議会条例の規定により任命されている阿賀野市スポーツ振興審議会の委員である者は、その任期が終了するまでの間は、改正後の阿賀野市スポーツ推進審議会条例の規定により任命されている阿賀野市スポーツ推進審議会の委員とみなす。

(平成25年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の阿賀野市スポーツ推進審議会条例の規定により任命されている阿賀野市スポーツ推進審議会の委員である者は、その任期が終了するまでの間は、改正後の阿賀野市スポーツ推進審議会条例の規定により任命されている阿賀野市スポーツ推進審議会の委員とみなす。

阿賀野市スポーツ推進審議会条例

平成16年4月1日 条例第103号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成16年4月1日 条例第103号
平成23年9月30日 条例第28号
平成25年3月22日 条例第4号