○阿賀野市史編さんに関する条例

平成16年4月1日

条例第102号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、阿賀野市史編さん委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、阿賀野市史(以下「市史」という。)の編さんに関し、その基本方針、刊行計画その他必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、市史に関し識見を有する者、関係機関の代表者及び団体の代表者のうちから市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(関係者の出席)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務等)

第8条 委員会の庶務及び市史編さんに関する事務は、生涯学習課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(令和元年条例第30号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

阿賀野市史編さんに関する条例

平成16年4月1日 条例第102号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年4月1日 条例第102号
令和元年12月18日 条例第30号